消費者トラブル

契約キャンセル、サブスク、返金など、日常生活のお金に関する判例。

掲載件数: 7件

判例一覧

  1. 結婚披露宴を断念した新郎新婦に対し、ホテル側が求めた150万円のキャンセル料が否定された事例
    判決日: 2022-02-25

    新型コロナウイルスの感染拡大を受け、予定していた結婚披露宴を中止した夫婦に対し、ホテル側が規約に定められた約150万円のキャンセル料を請求した事案です。裁判所はホテル側の請求を棄却(退けること)し、夫婦側の支払義務を認めませんでした。

  2. 冠婚葬祭互助会の高額な解約手数料に対し、消費者団体と利用者が不当として訴えた裁判
    判決日: 2011-12-13

    冠婚葬祭互助会の利用者が、解約時に多額の手数料を引かれることの不当性を争った裁判です。裁判所は、事業者に生じる実質的な損害を上回る手数料設定を認めず、不当な契約条項の使用差し止めと、徴収済み費用の返還を認めました。

  3. 消費者団体がUSJを相手取り、チケットの「キャンセル不可・転売禁止」条項の無効を求めた裁判
    判決日: 2024-12-19

    ネットで購入したUSJのチケットが原則キャンセルできず、転売も禁止されている規約について、消費者団体が差し止め(使用禁止)を求めた裁判の控訴審です。大阪高裁は、一審に続き、これらの条項が消費者の利益を不当に害するものではないとして、団体の請求を棄却しました。

  4. チケットの払い戻しを求めた購入者が、代金と慰謝料を請求するも敗訴した事例
    判決日: 2005-03-18

    チケットを購入した個人が、販売者に対して代金の返還と慰謝料を求めた訴訟です。裁判所は、証拠に基づき「中止などの不可抗力以外は返金しない」という合意があったと認定し、原告の独自の主張を退けました。本件は、契約上の特約が一般的慣習に優先して適用された事例です。

  5. 特定適格消費者団体が、イベント中止主催者から返金義務を勝ち取る
    判決日: 2025-11-07

    イベント中止でチケット代金が返金されなかった問題で、特定適格消費者団体が主催者を訴えました。裁判所は、主催者の債務不履行による損害賠償は認めなかったものの、契約の消滅に伴う「原状回復義務」としてチケット代金の返還を命じました。これにより、集団的な被害回復制度を通じた返金の道が示されました。

  6. LPガス会社が戸建て購入者に配管代を請求したものの、最高裁が「特約は無効」と判断した事例
    判決日: 2025-12-23

    LPガス会社が、住宅購入者との契約に基づき、ガスの解約を理由に配管の買い取り代金を請求しました。しかし、最高裁は配管が建物に固定され、取り壊さないと撤去できない状態(付合:ふごう)にあることから、配管は建物の所有者のものであるとし、会社側の請求を退けました。

  7. 住宅購入者がLPガス会社による高額な設備代請求を拒否し、支払いを免れた事例
    判決日: 2025-12-23

    (要約部分は問題ありません)