借主が貸主に敷金返還を求めたペット可マンション事件
["元借主が貸主に対し、解約後の敷金41万7000円全額の返還を求めました。","裁判所はペット(犬)飼育による室内損傷を一部認め、約6万円を差し引いて35万7360円の返還と遅延損害金を命じました。特約で汚損修理は借主負担とされましたが、見積額全額は認めませんでした。","ペット飼育時の損傷負担は特約次第ですが、過大な費用は差し引けません。"]
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 消費者トラブル
- 裁判所
- 東京簡易裁判所
- 判決日
- 2002-09-27
裁判所・判決日: 東京簡易裁判所 / 2002-09-27
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 消費者トラブル
主な争点
- 本件賃貸借契約書の特約事項3項の効力 - 室内のリフォーム、汚損・破損の修理、クリーニング等を賃借人負担とする特約の有効性と適用可否を巡る争い。
- 原告が負担すべき原状回復費用の額 - クロス張替、クッションフロア張替、玄関ドア交換等の費用額と敷金からの控除可否。
判決文抜粋
- 1 被告は,原告に対し,金35万7360円及びこれに対する平成14年1月8日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。2 原告のその余の請求を棄却する。
- 本件は,...本件建物から立ち退いたのに,賃貸人である被告が敷金を返還しないとして,敷金41万7000円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
- 原告は,被告から,本件建物を...賃借し,敷金41万7000円を差し入れた。...敷金は,本件建物の明渡しがあったときは,遅滞なくその全額を無利息で返還しなければならない。ただし,...賃借人の債務の不履行が存在する場合は,当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
- (1) 本件賃貸借契約書の特約事項3項の効力 (2) 原告が負担すべき原状回復費用の額
- 「室内のリフォーム」については,...無効といわざるを得ず,...「ペット消毒については賃借人の負担でこれらを行うものとする。」との合意は,...合理的であり,有効であると解される。
- クロス張替え...原告の故意,過失によって...損害を生じさせた事実を認めるに足りる証拠はない。クッションフロアーに...煙草のこげ跡...3800円を要する。1DKクリーニング費用5万円は原告の負担とするのが相当。