スルガ銀行の旧経営陣がシェアハウス融資の不祥事で約13億円の損害賠償を命じられる
スルガ銀行が、社会問題となった「シェアハウスローン」により巨額の損失を出した責任は旧経営陣にあるとして、会社法に基づき賠償を請求しました。静岡地裁は、一部の取締役が融資の実態を適切に監視せず、リスク管理を怠った「任務懈怠(にんむけいたい:やるべき仕事をしないこと)」を認め、約13億円の支払いを命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 消費者トラブル
- 裁判所
- 静岡地方裁判所 民事第1部
- 判決日
- 2025-10-31
裁判所・判決日: 静岡地方裁判所 民事第1部 / 2025-10-31
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 消費者トラブル
主な争点
- 取締役としての監視監督義務および内部統制システム構築・運用義務の違反(任務懈怠)の有無 - シェアハウス融資(寄宿舎投資向け融資)というビジネスモデルの実行にあたり、当時の取締役らが適切な監視監督や、不正を防止するための内部統制システムの構築・運用を怠ったといえるか否か。
- 任務懈怠と発生した損害との間の相当因果関係 - 取締役らの義務違反によって、シェアハウスローンの焦げ付き(融資金相当額や回収不能額)や銀行の信用毀損といった損害が直接的に引き起こされたといえるか否か。
- 各被告の具体的責任の範囲および賠償すべき損害額の算定 - 被告ごとに、その役職や関与の度合いに応じてどの程度の賠償義務を負うべきか、また原告が主張する多額の損害のうち、裁判所が認めるべき適正な損害額はいくらか。
裁判所の判断ロジック
- 内部統制システムの不備: 銀行として健全な融資体制を構築・運用すべき義務があるにもかかわらず、シェアハウス融資における組織的な不正を防止・発見できる体制を整えていなかった点が指摘されました。
- 取締役の監視監督義務: 高リスクな融資が繰り返されていた状況において、経営陣が現場の業務執行を適切に監視・監督することを怠り、結果として多額の損失を招いた任務懈怠が認められました。
- 賠償責任の個別認定: 被告となった役員全員の一律な責任ではなく、各役員の職務権限や関与の度合い、融資実態を把握すべき立場にあったかどうかに基づき、個別に法的責任の有無が判断されました。
時系列
- 2011/12/01 - シェアハウス融資(シェアハウスローン)の開始
スルガ銀行が、投資目的でシェアハウスを取得しようとする個人顧客に対し、その取得費用の融資を本格的に開始しました。
- 2017/11/01 - シェアハウス関連業者の破綻と問題の表面化
シェアハウスの管理会社やサブリース業者が相次いで破綻し、顧客への賃料支払いが停止。多額の融資について回収が懸念される「シェアハウスローン問題」が発生しました。
- 2018/12/13 - 旧経営陣に対する損害賠償請求訴訟の提起
スルガ銀行が、当時の取締役らに監視監督義務違反や内部統制システム構築義務違反(任務懈怠)があったとして、会社法に基づき損害賠償を求める訴えを提起しました。
- 2019/04/24 - 株主による共同訴訟参加
スルガ銀行の株主たちが、旧経営陣の責任を追及するため、銀行側の立場から訴訟に共同参加(共同訴訟参加)しました。
- 判決日(判決文参照) - 裁判所による判決(一部認容・一部棄却)
裁判所は一部の被告(元取締役ら)に対し、連帯して約13億3500万円の支払いを命じました。一方で、一部の元役員や相続人らに対する請求については棄却しました。
実務上の学び
- 経営陣に求められる「監視する目」の重要性: 会社の取締役には、業務が正しく行われているかを監視する重い責任があります。現場で不適切な融資やルール違反が起きている場合、それを放置したり見過ごしたりすると、役員個人が巨額の賠償責任を負う可能性があることを理解しておく必要があります。
- 形だけでない「内部統制システム」の運用: 組織内にルールを作るだけでなく、それが実際に機能しているかが問われます。特に急成長している事業や特定の部門に権限が集中している場合、チェック機能が形骸化していないか、組織全体で常に点検し続ける姿勢が求められます。
- 投資ビジネスにおける「保証」のリスク管理: サブリース(一括借り上げ)や家賃保証を前提としたビジネスモデルは、管理会社が破綻すると一気に崩壊するリスクを孕んでいます。サービスを提供する側も利用する側も、表面上の保証に頼らず、事業そのものの持続可能性を慎重に評価する視点が不可欠です。
- 不祥事発生時の連帯責任という重み: 裁判では、複数の役員に対して「連帯して」賠償を支払うよう命じられることがあります。これは、組織の意思決定に関わる一人ひとりが、自分の担当範囲を超えて組織の健全性に責任を持つべきであることを示唆しています。
よくある質問
「シェアハウスローン問題」とはどのような事態を指しますか?
銀行である原告は、平成23年12月頃から平成29年11月にかけて、シェアハウス(寄宿舎)への投資を目的とする個人顧客に対し、その取得費用等についての融資を実行していた(以下「シェアハウスローン」という。)。平成29年以降、シェアハウスに関与していた複数の業者が破綻し、管理会社やサブリース会社等から顧客に対する賃料の支払が滞るなどし、多数かつ高額の融資先について今後の返済が懸念される事態が生じた(以下「シェアハウスローン問題」という。)。
原告は、被告取締役らについてどのような任務懈怠があったと主張していますか?
シェアハウスローンという融資類型全体(以下「シェアハウスローン類型」ともいう。)の実行につき、取締役としての監視監督義務ないし内部統制システム構築運用義務に違反する任務懈怠があり、これによりシェアハウスローン問題を惹起させ、原告にシェアハウスローンに係る融資金相当額又は回収不能相当額の損害及び信用毀損の損害を生じさせたなどと主張している。
本件訴訟において、原告が損害賠償請求の根拠とした法律の条文は何ですか?
会社法423条1項
被告Ⓕ、被告Ⓖ、被告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛに対して言い渡された支払額はいくらですか?
13億3521万1789円及びこれに対する平成30年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員
原告の株主である共同訴訟参加人らは、どのような法的根拠に基づいて訴訟に参加しましたか?
会社法849条1項本文に基づき、別紙「請求の趣旨」記載第2の各金員及びこれに対する請求後である平成31年4月25日(共同訴訟参加申出書送達の日の翌日)から支払済みまで上記の遅延損害金の支払を求めて、原告側に共同訴訟参加をした
判決文抜粋
- 被告Ⓕは、原告に対し、被告Ⓖ、被告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛと連帯して、13億3521万1789円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金を支払え。
- 原告及び原告共同訴訟参加人らの被告Ⓐ、被告Ⓑ、被告ⓒ及び被告Ⓓ並びに被告Ⓔに対する請求をいずれも棄却する。その余の請求についても、いずれも棄却する。
- 平成29年以降、シェアハウスに関与していた複数の業者が破綻し、管理会社やサブリース会社等から顧客に対する賃料の支払が滞るなどし、多数かつ高額の融資先について今後の返済が懸念される事態が生じた(シェアハウスローン問題)。
- 被告取締役らには、融資類型の実行につき、取締役としての監視監督義務ないし内部統制システム構築運用義務に違反する任務懈怠があり、これにより原告に融資金相当額の損害及び信用毀損の損害を生じさせたと主張している。
- 原告は、執行と監督を分離し、取締役は、原則として業務執行に従事しないことを旨とする組織体制としていた。取締役会の決議により各取締役の管掌及び所管業務が決定されていた。
- 顧客は入居者又はサブリース業者から得る賃料により借入金を返済することを予定し、原告は当該土地建物に担保権を設定するという形態の融資である。融資案件として紹介する業者が介在し、チャネルと呼ばれていた。