スルガ銀行の旧経営陣がシェアハウス融資の不祥事で約13億円の損害賠償を命じられる

スルガ銀行が、社会問題となった「シェアハウスローン」により巨額の損失を出した責任は旧経営陣にあるとして、会社法に基づき賠償を請求しました。静岡地裁は、一部の取締役が融資の実態を適切に監視せず、リスク管理を怠った「任務懈怠(にんむけいたい:やるべき仕事をしないこと)」を認め、約13億円の支払いを命じました。

基本情報

判決結果
原告一部勝訴
カテゴリ
企業法務
裁判所
静岡地方裁判所 民事第1部
判決日
2025-10-31

裁判所・判決日: 静岡地方裁判所 民事第1部 / 2025-10-31

判決結果: 原告一部勝訴

カテゴリ: 企業法務

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