水回りの修理を依頼した住民らが、格安広告で誘い高額請求した業者らに損害賠償を求めた事件
「1000円〜」という広告を見て水回りの修理を依頼したところ、実際には数十倍から数百倍の高額な代金を請求された住民たちが、修理業者らを訴えた事案です。裁判所は業者側の組織的な違法性を認め、賠償を命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 消費者トラブル
- 裁判所
- 京都地方裁判所 第1民事部
- 判決日
- 2024-01-19
裁判所・判決日: 京都地方裁判所 第1民事部 / 2024-01-19
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 消費者トラブル
主な争点
- 組織的な不法行為責任の成否 - 安価な料金をウェブサイトで表示して顧客を誘引し、実際には事前の明確な合意なく高額な工事を行い代金を請求する一連の行為(いわゆるレスキュー商法)が、共同不法行為に該当するか。
- ウェブサイト上の「運営責任者」の賠償責任の範囲 - ウェブサイトの「会社概要」等に運営責任者として氏名が表示されていた者が、事業の実態に関与していたとして賠償責任を負うべきか。特に時期によって表記が異なる場合の責任の所在が争われた。
- 特定商取引法に基づくクーリング・オフ適用の可否 - 原告らが自ら電話で修理を依頼した場合であっても、当初の依頼内容を逸脱した不意打ち的な勧誘によって高額な工事契約を締結させられた場合に、特定商取引法の「訪問販売」としてクーリング・オフが認められるか。
判決文抜粋
- 被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fは、原告らに対し、連帯して、認容額記載の各金額及びこれに対する遅延損害金を支払え。
- 原告らは、自宅の水回りのトラブルについて、ウェブサイト「水のトラブル緊急駆付隊」を見て修理を依頼。訪問した作業員と高額な工事請負契約を締結させられたとして、不法行為に基づく損害賠償等を請求した事案である。
- サイトには「税込1000円~」「出張、調査、お見積りまでは完全無料」と表示されていた。原告らは、実際には高額請求を目的としながら、安価に修理可能であるかのように誤認させて顧客を誘引したと主張している。
- 被告らは、費用について十分な説明をせず、明確な合意がないまま作業の一部を実施。契約しなければ費用を請求すると申し向けて断れない状況を作り、「火災保険がおりる」等の虚偽の事実を伝えて契約を締結させたとされる。
- サイト運営者が顧客を割り当て、作業員が契約を締結。作業員は契約金額の60~70%を「広告費」として運営者に支払う仕組みとなっており、一連一体となって組織的に活動していた。
- 全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)には、被告らに対して「サイト上の表示とは異なる高額な代金を請求された」という苦情相談が多数記録されていることが認められた。