特定適格消費者団体が、イベント中止主催者から返金義務を勝ち取る
イベント中止でチケット代金が返金されなかった問題で、特定適格消費者団体が主催者を訴えました。裁判所は、主催者の債務不履行による損害賠償は認めなかったものの、契約の消滅に伴う「原状回復義務」としてチケット代金の返還を命じました。これにより、集団的な被害回復制度を通じた返金の道が示されました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 消費者トラブル
- 裁判所
- 大阪地方裁判所 第3民事部
- 判決日
- 2025-11-07
裁判所・判決日: 大阪地方裁判所 第3民事部 / 2025-11-07
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 消費者トラブル
主な争点
- 特定適格消費者団体への報酬および費用を含む損害賠償義務の成否 - イベント中止による債務不履行に基づき、チケット代金だけでなく、消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬や費用相当額についても主催者が損害賠償義務を負うかどうかが争点となった。
- イベント中止に伴う売買契約上の原状回復義務の有無 - イベントが中止され、主催者の債務が履行不能となった場合、特例法に基づき主催者がチケット購入者に対して代金相当額の返還(原状回復)義務を負うかが争われた。
- チケット振替契約により充当された代金の返還義務 - 過去の別イベントの代金を本件イベントに充当した「チケット振替契約」による参加者に対しても、直接代金を支払った者と同様の返還義務が認められるかが争点となった。
- 遅延損害金の利率および起算点 - 返還すべき金員に対して付される遅延損害金の利率、およびいつの時点から損害金が発生するかが争点となった。
判決文抜粋
- 本件は、特定適格消費者団体である原告が、主催イベントが中止されたことにより、チケット代金を支払った消費者等に対する被告(主催者)の債務が履行不能となったと主張し、共通義務確認の訴えを提起した事案である。
- イベントのチケット規約には「天災や感染症拡大防止等のやむを得ない理由による申込み後の返金はお受けしておりません」「非常事態により本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合、返金はございません」との定めがあった。
- 本件各対象消費者は5773人であり、被告が多数の者に対し別イベントへの振替えや返金を行ったと主張しても、口頭弁論終結時において措置を受けていない消費者が数十人を下回ることはなく、多数性の要件を満たす。
- 被告は別イベントへの振替えを案内したため履行不能ではないと主張したが、原告は、本件イベントは特定の日時場所で実施されることに意味があるから、中止された以上は社会通念上履行不能となったというべきであると主張した。
- 被告は、強風注意報等により来場者に危害をもたらすおそれがあったため中止したものであり、被告の責めに帰することができない事由によると主張。これに対し原告は、開催された日と気象状況に大差はなく恣意的な判断であると反論した。
- 被告が対象消費者に対し、個々の事情により請求に理由がない場合を除いて、売買契約に基づき支払われた代金相当額、およびチケット振替契約に基づき充当された代金相当額の原状回復義務を負うことを確認する。