人気アイドルのチケットを不正入手して転売した男女2名が、組織的犯罪処罰法違反等で有罪判決を受けた事例
被告人2名が共謀し、人気アイドルのチケットを不正に取得して転売した事件です。裁判所は、チケット不正転売禁止法だけでなく、より重い組織的犯罪処罰法などの適用を認め、両名に執行猶予付きの懲役刑と罰金刑を言い渡しました。
基本情報
- 判決結果
- 原告勝訴
- カテゴリ
- 消費者トラブル
- 裁判所
- 札幌地方裁判所
- 判決日
- 2024-10-11
裁判所・判決日: 札幌地方裁判所 / 2024-10-11
判決結果: 原告勝訴
カテゴリ: 消費者トラブル
主な争点
- 組織犯罪処罰法とチケット不正転売禁止法の併合適用の是非 - チケット不正転売の事案において、チケットの入手から転売までの一連の流れがチケット不正転売禁止法により包括的に評価されるため、組織犯罪処罰法11条(犯罪収益等収受等)を重ねて適用すべきではないという弁護側の主張の妥当性。
- チケット不正転売禁止法における「不正転売」の評価範囲 - チケット不正転売禁止法3条の適用がある場合に、その評価がチケットの入手過程における違法性(詐欺等)までを尽くしていると言えるか。
- 電子計算機使用詐欺罪の成否 - 被告人らが人気アイドルのチケットを不正な方法で入手した行為が、刑法246条の2の電子計算機使用詐欺罪に該当するかどうか。
判決文抜粋
- 被告人Aを懲役2年6月及び罰金50万円に、被告人Bを懲役2年及び罰金50万円に処する。被告人両名に対し、この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。
- 本件は、被告人らが人気アイドルグループのコンサートにかかるチケットを不正な方法で入手し、販売価格を超える価格で不正に転売した事案である。
- チケット不正転売禁止法3条がチケットの入手過程を含めて処罰する趣旨とは認められない。そのため、チケットの不正転売に加え、不正入手した電子チケットのパスワード等の収受について組織犯罪処罰法を適用することは妨げられない。
- 架空人名義等を用いてファンクラブに多数のアカウントを登録し、抽選に当たる確率を高めてチケットを入手した。また、転売するチケットを増やすため、より手広く不正入手を行っている転売ヤーからチケットを購入することもあった。
- ファンクラブの規約上、一人につき一つのアカウントしか登録できないのであるから、本件は規約を遵守する者がチケットに当選する確率を著しく減少させる悪質な犯行であり、犯情は芳しくない。
- 業として行った不正転売に見合う罰金刑は併科する。他方、被告人らが得た利益は自ら良い席を購入する代金に充てられており、仕組みに翻弄された面も否定できない。事実を認め反省していることや前科がないことも考慮し、懲役刑については執行を猶予した。