建物の根抵当権者が、オーナーと賃借人の「賃料の相殺約束」を覆して勝利した判決
建物のオーナーにお金を貸していた賃借人が「賃料と借金を相殺する」という約束をオーナーと交わしましたが、その後に建物の抵当権者が賃料を差し押さえました。抵当権の登記が先だったため、最高裁は抵当権者の差し押さえが優先されるという最終判断を下しました。
基本情報
- 判決結果
- 原告勝訴
- カテゴリ
- 不動産・金融トラブル
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 2023-11-27
裁判所・判決日: 最高裁判所第二小法廷 / 2023-11-27
判決結果: 原告勝訴
カテゴリ: 不動産・金融トラブル