適格消費者団体が予備校を提訴!『中途退学後の授業料不返還』条項を差し止め
適格消費者団体が、大学受験予備校に対し、中途退学した学生への授業料不返還条項の差し止めを求めました。裁判所は、まだサービスを受けていない期間の授業料を返さないとする条項は、消費者にとって不当に不利益であり無効であると判断し、予備校に当該条項の使用停止と契約書破棄を命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 消費者問題
- 裁判所
- 大分地方裁判所民事第2部
- 判決日
- 2014-04-14
裁判所・判決日: 大分地方裁判所民事第2部 / 2014-04-14
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 消費者問題
主な争点
- 大学受験予備校における中途退学後の授業料不返還条項の有効性 - 大学受験予備校の在学契約において、中途退学等による在学契約解除後の期間(被告がいまだ役務を提供していない期間)に対応する授業料を返還しないとする条項が、消費者契約法9条1号に照らして無効であるか否かが争点となった。原告である適格消費者団体は当該条項の無効を主張し、その使用差し止めを求めた。
判決文抜粋
- 被告は,大学受験予備校の在学契約を締結する際,『中途退学等による校納金(学費や講習会費等)の返金は原則として行わない。』との条項等により,消費者から受領した金員のうち授業料に相当する金員を在学契約の解除時に全額返還しないとする条項を含む契約の申込みまたは承諾の意思表示を行ってはならない。
- 被告は,前項の内容の条項が記載された契約書雛型が印刷された契約書用紙を破棄せよ。
- 適格消費者団体である原告が,大学受験予備校を運営する被告に対し,『一定期間経過後に在学契約が解除された場合,校納金全額を返還しない』とする不返還条項のうち,解除後の期間に対応する授業料部分が消費者契約法9条1号により無効であると主張し,当該条項の使用停止を求めた事案。
- 本件の争点は,中途退学による校納金不返還条項のうち,役務提供前の期間に対応する授業料相当額の返還をしないとする部分が,消費者契約法9条1号に定める『平均的な損害』を超えるものとして無効となるかである。
- 中途退学等による校納金(学費や講習会費等)の返金は原則として行わない。
- 本件不返還条項の授業料に関する部分は,消費者が役務の提供を受けていない期間の授業料相当額につき,損害賠償額の予定または違約金を定めた条項であるといえる。