リフォーム直後に娘を亡くした両親らが、網戸メーカーと施工会社に賠償を求めた訴訟

リフォームで設置されたロール網戸の操作コードで女児が窒息死した事故を巡り、製品の欠陥と施工会社の説明不足が争われました。裁判所はメーカーの製造物責任と施工会社の過失を認め、合計約5800万円の賠償を認めました。

基本情報

判決結果
原告一部勝訴
カテゴリ
消費者トラブル
裁判所
大阪高等裁判所 第13民事部
判決日
2024-03-14

裁判所・判決日: 大阪高等裁判所 第13民事部 / 2024-03-14

判決結果: 原告一部勝訴

カテゴリ: 消費者トラブル

主な争点

  • 製造物責任法上の「欠陥」の有無(被告YKKの責任) - 被告YKKが製造した本件ロール網戸において、幼児が操作コードに巻き込まれる危険性に対する設計上の欠陥、あるいは適切な指示・警告を欠いた欠陥があったか否か。
  • リフォーム施工業者の注意義務違反(被告土屋ホームの責任) - 被告土屋ホームの従業員が、本件製品の選定、設置、および使用方法の説明において、幼児のいる居住環境に応じた安全上の注意義務を怠ったか否か。
  • 特定商取引法に基づくクーリングオフの有効性と清算義務 - 法定書面の交付不備を理由とするクーリングオフの行使が有効か否か、およびそれに伴う申込金の返還義務と未払請負代金請求の可否。
  • 損害と因果関係 - 損害額と賠償範囲をどこまで認めるか

判決文抜粋

  • 第1審被告らは、第1審原告Aに対し連帯して2874万2422円、第1審原告Bに対し連帯して2853万0072円、第1審原告Cに対し連帯して110万円及びこれらに対する遅延損害金を支払え。
  • 夫妻の娘であるD(当時6歳)は、外出中、本件製品に付属する本件コード(網戸の昇降をするための操作コード)が首に絡まって縊死した(本件事故)。
  • 本件コードは約175cmの周長を有し、本件製品が窓に設置されると、下部に垂れ下がってループを形成した。Dが本件椅子の上に立つと、ループに首が入る可能性があった。
  • タグには「操作ひもがお子様の首や体に巻きつくなど、思わぬ事故の原因となりますので、ご使用には十分ご注意ください」との記載とともに、乳児のイラストがあった。
  • 第1審被告YKKは、本件取扱説明書を本件製品に同梱していなかった。表紙には「この取扱説明書は施工後、お施主様に必ずお渡しください。」と記載されていた。
  • 原審は、法定書面が交付されていないからクーリングオフ行使期間は進行しておらず、本件クーリングオフは有効であると判断した。

判決文PDF(出典)