借主が大家に敷金9万円超返還勝ち取る
["元借主が大家さんに対し、敷金14万円と日割家賃、不法行為の損害賠償を求めました。一方、大家さんは修繕費を敷金から差し引き追加請求しました。","裁判所は壁ボードの穴など借主の過失による一部修繕費のみ認め、残額9万3,294円の敷金返還を命じました。不法行為や他の修繕費は経年劣化などで認めませんでした。","賃貸終了時の修繕は借主の過失分だけ負担で、通常の汚れや古さは大家さんの負担というルールを明確に示しています。"]
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 消費者トラブル
- 裁判所
- 東京簡易裁判所
- 判決日
- 2002-07-09
裁判所・判決日: 東京簡易裁判所 / 2002-07-09
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 消費者トラブル
主な争点
- 通常損耗と賃借人責任の区別 - 賃貸借契約終了時において、建物の損耗が通常損耗であるか、賃借人の責に帰すべきものであるかの区別が争点となった
- 敷金と修繕費用の充当 - 賃貸人が敷金を返還せず、修繕費用を充当することの正当性が争点となった
- 原告が負担すべき原状回復費用の額 - クロス張替、クッションフロア張替、玄関ドア交換等の費用額と敷金からの控除可否。
判決文抜粋
- 平成13年(少コ)第1016号事件被告は、同事件原告に対し、金9万3294円を支払え。
- 原告は、賃貸借契約に基づき被告に預入れた敷金14万2000円の返還を求めた。被告は修繕費用を敷金に充当して拒否した。