消費者団体がUSJを相手取り、チケットの「キャンセル不可・転売禁止」条項の無効を求めた裁判
ネットで購入したUSJのチケットが原則キャンセルできず、転売も禁止されている規約について、消費者団体が差し止め(使用禁止)を求めた裁判の控訴審です。大阪高裁は、一審に続き、これらの条項が消費者の利益を不当に害するものではないとして、団体の請求を棄却しました。
基本情報
- 判決結果
- 原告敗訴
- カテゴリ
- 消費者トラブル
- 裁判所
- 大阪高等裁判所 第5民事部
- 判決日
- 2024-12-19
裁判所・判決日: 大阪高等裁判所 第5民事部 / 2024-12-19
判決結果: 原告敗訴
カテゴリ: 消費者トラブル
主な争点
- チケットのキャンセル不可条項の有効性 - 購入後のキャンセルを一律に禁じる条項が、消費者契約法9条1項1号(平均的な損害を超える損害賠償等の予定)および同法10条(消費者の利益を一方的に害する条項)に該当し、無効となるか否か。
- チケットの転売禁止条項の有効性 - 利用規約における転売禁止条項が、消費者契約法10条が規定する「信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項」に該当し、無効となるか否か。
- 控訴審における訴えの変更(追加請求)の許否 - 控訴人が当審(控訴審)で新たに追加した、別紙記載の追加条項(本件追加条項)に基づく差止請求等の訴えの変更が、手続き上適法として認められるか否か。
判決文抜粋
- 本件控訴を棄却する。控訴人の当審における訴えの変更(追加請求)を許さない。当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
- 適格消費者団体である控訴人が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」を運営する被控訴人に対し、チケット購入後のキャンセル禁止条項および転売禁止条項が消費者契約法に違反するとして、差止請求等を求めた事案である。
- チケット購入契約の本質は役務提供契約であり、役務の提供を受けることが不要となった場合にまで契約の効力を存続させることは社会経済的に非効率であるから、任意解除権が認められるべきである。
- 日程を誤購入してもキャンセルも変更もできない機械的な対応をされ、多額の費用が無駄になったとの相談がある。遠隔地からの利用者は、日付変更が可能であっても日程調整が不可能であり、投下資本の回収ができない。
- 長年キャンセル禁止が許容されてきたのは、転売により資本回収が可能で大きな不利益がなかったためである。リセールサイト等を設けずに転売を一律に禁止することは、消費者の財産権を守る投下資本回収手段を奪うものである。
- 不正転売禁止法ですら全ての転売を一律に禁止しているわけではなく、むしろ興行主に対し譲渡の機会を提供するよう努めるものとしている。本件条項は本来自由である債権譲渡を、民法で認められている以上に制約している。