冠婚葬祭互助会の高額な解約手数料に対し、消費者団体と利用者が不当として訴えた裁判
冠婚葬祭互助会の利用者が、解約時に多額の手数料を引かれることの不当性を争った裁判です。裁判所は、事業者に生じる実質的な損害を上回る手数料設定を認めず、不当な契約条項の使用差し止めと、徴収済み費用の返還を認めました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 消費者トラブル
- 裁判所
- 京都地方裁判所第3民事部
- 判決日
- 2011-12-13
裁判所・判決日: 京都地方裁判所第3民事部 / 2011-12-13
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 消費者トラブル
主な争点
- 消費者契約法9条1号に基づく解約金条項の有効性 - 冠婚葬祭互助会契約等の解約時に、事業者が「所定の手数料」等を差し引く条項が、同法で定められた「平均的な損害の額」を超えており無効とされるべきか否か。
- 消費者契約法に基づく差止請求権の成否 - 適格消費者団体が、将来に向けた不当な解約金条項の使用停止、当該条項が記載された契約書用紙の廃棄、および従業員への指示を請求できるか否か。
- 既払解約金の不当利得返還義務の有無 - 解約時に無効な条項に基づき解約金を差し引かれた個別の消費者に対し、事業者がその金額を返還すべき義務(不当利得返還義務)を負うか否か。
判決文抜粋
- 適格消費者団体である原告が、被告らが使用している解約金条項は、消費者契約法9条1号に定める平均的な損害の額を超える違約金を定めるものであり、また、同法10条に定める信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるとして、意思表示等の差止めを求める事案である。
- 被告aは本件互助契約を締結する際に『互助契約約款』を用いている。本件約款には、契約期間中に消費者が解約した場合、支払済み金額から所定の手数料(a解約手数料)を差し引いた解約払戻金を被告aに対して請求することができるとの条項がある。
- 被告株式会社aは、冠婚葬祭の互助会契約を締結するに際し、解約時に支払済金額から『所定の手数料』などの名目で、58円に第1回目を除く払込の回数を掛けた金額を超える解約金を差し引いて返金する旨の内容とする意思表示を行ってはならない。
- 被告株式会社bは、b利用券取得加入申込契約を締結するに際し、解約時に支払済金額から『所定の手数料』などの名目で解約金を差し引いて消費者に対し返金する旨を内容とする意思表示を行ってはならない。
- 被告株式会社a及び被告株式会社bは、上記内容の条項が記載された契約書雛形が印刷された契約書用紙を破棄せよ。また従業員らに対し、当該意思表示を行うための事務を行わないこと及び契約用紙を破棄すべきことを指示せよ。
- 乙・丙・丁事件の各被告は、各原告に対し、(解約手数料として差し引かれた金額のうち一定額の)金員及びこれに対する遅延損害金を支払え。原告らのその余の請求を棄却する。