結婚披露宴を断念した新郎新婦に対し、ホテル側が求めた150万円のキャンセル料が否定された事例

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、予定していた結婚披露宴を中止した夫婦に対し、ホテル側が規約に定められた約150万円のキャンセル料を請求した事案です。裁判所はホテル側の請求を棄却(退けること)し、夫婦側の支払義務を認めませんでした。

基本情報

判決結果
原告敗訴
カテゴリ
消費者トラブル
裁判所
名古屋地方裁判所民事第4部
判決日
2022-02-25

裁判所・判決日: 名古屋地方裁判所民事第4部 / 2022-02-25

判決結果: 原告敗訴

カテゴリ: 消費者トラブル

主な争点

  • 本件取消料条項の消費者契約法第9条1号に基づく有効性 - 披露宴日の90日前の解約に対し、見積金額の30%を一律に支払うという規約が、同期間に発生する「平均的な損害」を超えており、消費者契約法により無効となるか否か。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による免責または解約料免除の成否 - 緊急事態宣言の発出等の不可抗力的な社会情勢により、当初の契約内容(130名規模の披露宴)の履行が困難となったことが、規約上の免責事由や信義則上の取消料支払義務の消滅に該当するか。
  • 吸収分割に伴う承継参加人の請求権承継の妥当性 - 原告から承継参加人への事業承継(吸収分割)により、本件取消料請求権が適法に承継されたか、および承継参加人による請求が認められるか。

判決文抜粋

  • 1 原告の請求を棄却する。 2 承継参加人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告及び承継参加人の負担とする。
  • ホテルを運営していた原告が、結婚披露宴契約を締結した被告らに対し、披露宴日の90日以内に解約の申出がされたとして、規約に基づき算定された取消料から既払金を控除した残金150万0803円等の支払を求めた事案である。
  • 被告らは令和元年9月、令和2年6月14日の披露宴を申し込んだ。規約には、披露宴日の90日以内の取消しの場合、申込金全額と見積金額の30%及び実費を取消料として支払う旨が定められていた。
  • 令和2年4月7日、7都府県を対象に緊急事態宣言が発令された。翌4月8日、被告らは新型コロナウイルス感染症の影響により披露宴の開催が事実上不可能であると考え、原告に対し解約の申出をした。
  • 緊急事態宣言下で大人数での集会回避が要請されており、クラスターを発生させれば列席者やホテルに多大な迷惑をかけるため、やむなく解約した。不測の事態であり取消料条項は想定外であり、請求は権利の濫用にあたる。
  • 解約時点で愛知県に宣言は発令されておらず、披露宴当日には全国で解除されていた。感染対策を講じれば開催は十分に可能であり、新型コロナのまん延は直ちに契約を終了させる「やむを得ない事由」に該当しない。

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