労働トラブル

解雇、残業代、ハラスメントなど、働く上でのトラブルに関する判例。

掲載件数: 11件

判例一覧

  1. 異動後に孤立し自殺した市職員の妻が、公務外認定の取り消しを勝ち取った裁判
    判決日: 2025-12-05

    1. 大幅な配置転換によるストレスの認識:長年経験した分野から全く異なる部署へ異動することは、大きな心理的負担となり得ます。ベテラン職員であっても、新しい環境では「新人と同様の不慣れさ」が生じることへの配慮の必要性が示唆されています。 2. 「不慣れな業務」と「責任ある立場」の重圧:業務知識が乏しい状態でリーダー職に…

  2. 日本郵便の元期間雇用社員らが、65歳定年による雇止めの無効を訴えた事件
    判決日: 2018-09-14

    日本郵便で郵便業務に従事していた期間雇用社員たちが、就業規則で定められた「65歳定年」による契約更新拒否(雇止め)の無効を求めた裁判です。最高裁は、この年齢制限ルールに合理性があるとして、会社側の対応を適法と認めました。

  3. 有期契約労働者らが不当な雇止めを訴え、裁判所が継続雇用と賃金支払を認めた事例
    判決日: 2017-12-25

    有期雇用で働く労働者6名が、雇止めの無効と雇用継続を求めて提訴しました。裁判所は、雇止めを無効と判断し、4名については現在も従業員であることを認め、退職時期を過ぎた2名を含む全員に対し、解雇期間中の未払賃金(バックペイ)の支払を命じました。

  4. 国立大非常勤講師らが無期転換と雇止め無効を求めた裁判
    判決日: 2025-01-30

    国立大学で長年働いた非常勤講師らが、労働契約法18条に基づく「無期雇用(期間の定めのない契約)」への転換や、雇止めの無効を訴えた事案です。裁判所は原告側の主張を認めず、大学側の対応を適法と判断しました。

  5. 中古車店の店長の両親が会社を提訴、パワハラへの慰謝料が認められた裁判
    判決日: 2024-08-08

    中古車販売店で店長を務めていた男性が亡くなった後、その両親が会社に対し、生前の未払残業代とパワハラによる慰謝料を求めた事案です。裁判所は残業代の支払いは認めなかったものの、上司の指導が許容範囲を超えたパワハラにあたると判断しました。

  6. トラック運転手が会社を提訴、独自の計算で支払われた「残業代」の有効性が争われた事件
    判決日: 2023-03-10

    運送会社のトラック運転手が、未払い残業代の支払いを求めた事案です。会社側は「調整手当」などを含めて残業代は支払済みだと主張しましたが、最高裁はその計算方法の正当性を疑問視し、審理のやり直しを命じました。

  7. ゴルフ協会の事務局員が不当解雇と訴えた!未払残業代と雇用の継続を勝ち取った裁判
    判決日: 2024-04-24

    ゴルフ大会を運営する団体の事務局員が、解雇の無効と未払い残業代の支払いを求めて提訴しました。裁判所は、団体側が労働時間の記録を適切に管理していなかったことや、解雇理由に正当な根拠がないことを指摘し、原告の主張を大幅に認める判決を下しました。

  8. 亡くなった男性の父母が、過重労働とパワハラによる自殺を巡り会社と上司を提訴
    判決日: 2025-03-19

    船舶管理会社に勤務していた男性が、過重な業務負担と上司からのパワーハラスメントによって精神障害を発症し自殺した事案です。遺族である父母が会社や上司らに損害賠償を求めたところ、裁判所は会社と一部の上司の過失を認め、多額の賠償支払いを命じました。

  9. 消防職員の自殺、先輩の反省会と叱責をパワハラ認定
    判決日: 2025-10-08

    消防本部職員が、先輩職員による執拗な反省会、頻回な電話、不要な台帳整理の押し付けなどのパワーハラスメントで精神疾患を発症し自殺したとして、遺族が広域連合へ損害賠償を求めた事案です。裁判所は違法な公権力行使を認めた一方、本人のASD特性を踏まえて2割の素因減額を適用しました。

  10. 外回りの元従業員が残業代を請求!日報による労働時間の把握可能性が争われた事件
    判決日: 2025-08-28

    外回り業務に従事する労働者の労働時間を、一律に「所定労働時間(定時)」とみなせるかどうかが争点となりました。裁判所は、業務日報の存在が直ちに「労働時間を把握可能」であることを意味しないという基準を示し、実態に基づいた残業代の算定を行いました。

  11. 亡くなった従業員の母らが過労自殺とパワハラを訴え、会社に約6500万円の支払命令
    判決日: 2025-10-03

    亡くなった従業員の遺族と元同僚らが、過労自殺やパワハラ被害を理由に会社と当時の上司に賠償を求めた事件です。裁判所は過重な業務と上司のパワハラが自殺の引き金になったと認め、会社側の安全配慮義務(従業員の健康を守る義務)違反を認定しました。会社に対し、遺族へ未払残業代を含む約6500万円、元同僚1名に33万円の支払いを命…