消防職員の自殺、先輩の反省会と叱責をパワハラ認定
消防本部職員が、先輩職員による執拗な反省会、頻回な電話、不要な台帳整理の押し付けなどのパワーハラスメントで精神疾患を発症し自殺したとして、遺族が広域連合へ損害賠償を求めた事案です。裁判所は違法な公権力行使を認めた一方、本人のASD特性を踏まえて2割の素因減額を適用しました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 労働トラブル
- 裁判所
- 熊本地方裁判所 熊本地裁民事3部
- 判決日
- 2025-10-08
裁判所・判決日: 熊本地方裁判所 熊本地裁民事3部 / 2025-10-08
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 労働トラブル
主な争点
- 先輩職員Eの各言動の違法性 - 勤務外の反省会、自宅訪問、頻回な架電、不要な台帳整理依頼などが国家賠償法上違法なパワハラに当たるかが争われた。
- パワハラと自殺との因果関係 - Eの言動が精神疾患発症・再発を経て自殺に至らせた相当因果関係を有するかが検討された。
- ASD特性による素因減額の可否 - 本人のASD特性を損害の発生拡大要因としてどの程度考慮するかが争点となった。
関連する論点
判決文抜粋
- 消防本部職員だった亡Dが、先輩職員Eの長年にわたる反省会や叱責などのパワハラで精神疾患を発症し自殺したとして、遺族が広域連合に損害賠償を求めた。
- 第三者調査委員会は、Eの言動はいずれもパワハラであり、自殺との因果関係も認められると報告した。
- 裁判所は、勤務外に及ぶ反省会や頻回な架電、不要な業務強要を国家賠償法上違法な公権力行使と認定した。
- 亡DのASD特性が損害の発生拡大に寄与したとして、賠償額について2割の素因減額が適用された。
- 熊本地方裁判所は広域連合の責任を認め、妻子への高額賠償を命じた。