中古車店の店長の両親が会社を提訴、パワハラへの慰謝料が認められた裁判

中古車販売店で店長を務めていた男性が亡くなった後、その両親が会社に対し、生前の未払残業代とパワハラによる慰謝料を求めた事案です。裁判所は残業代の支払いは認めなかったものの、上司の指導が許容範囲を超えたパワハラにあたると判断しました。

基本情報

判決結果
原告一部勝訴
カテゴリ
労働トラブル
裁判所
岐阜地方裁判所 民事第2部
判決日
2024-08-08

裁判所・判決日: 岐阜地方裁判所 民事第2部 / 2024-08-08

判決結果: 原告一部勝訴

カテゴリ: 労働トラブル

主な争点

  • 時間外労働時間数および賃金単価の算定 - 亡cの実際の労働時間、および割増賃金の基礎となる賃金単価(原告主張は3450円)の妥当性。特に休憩時間(被告主張は1日2時間)の取得実態について争いがある。
  • 管理監督者該当性(労働基準法上の地位) - 中古車買取店の店長であった亡cが、労働基準法第41条2号に定める「管理監督者」に該当するかどうか。被告は、買取価格の決定や店舗運営に大きな裁量があったと主張し、原告側はこれを否定して未払残業代を請求した。
  • パワーハラスメントの有無及び損害賠償責任 - 亡cに対し、上司から指導の域を逸脱した暴言等のパワーハラスメントがあったか、またそれが民法715条に基づく不法行為を構成するかが争われた。

判決文抜粋

  • 被告は、原告aに対し27万5000円、原告bに対し27万5000円及びこれに対する令和3年6月21日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
  • 本件は、中古自動車販売買取店の店長として稼働していたcが、被告に対し、未払時間外労働賃金等の支払を求めるとともに、上司から指導の域をはるかに逸脱した暴言を受けたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。cの死亡により、その父母である原告らが訴訟を承継した。
  • 主な争点は、cの時間外労働時間、買取店の店長が労働基準法上の管理監督者に該当するか、およびパワーハラスメントの有無と損害の程度である。
  • 店長は車両買取の決定権限や人材の採用権限を有し、経営を原則一任されており管理監督者に該当する。給与面でも、他の従業員の基本給が16万〜18万円程度であるのに対し、店長であるcは58万円と高額であり、ふさわしい待遇であった。
  • 一定基準外の買取には上司の決裁が必要で、営業方法も自由に決められなかった。また、店舗の画像写真をメッセージアプリに投稿して報告する義務があり、労働時間の裁量はなく、実態として管理監督者には当たらない。
  • cはエリアマネージャーが参加するラインのやり取りにおいて、営業成績改善の会話中に指導の域を超えた暴言を受け、精神的苦痛から「もう死にたい」と発言し、うつ病を発症したと主張している。

判決文PDF(出典)