トラック運転手が会社を提訴、独自の計算で支払われた「残業代」の有効性が争われた事件
運送会社のトラック運転手が、未払い残業代の支払いを求めた事案です。会社側は「調整手当」などを含めて残業代は支払済みだと主張しましたが、最高裁はその計算方法の正当性を疑問視し、審理のやり直しを命じました。
基本情報
- 判決結果
- 差戻し
- カテゴリ
- 労働トラブル
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 2023-03-10
裁判所・判決日: 最高裁判所第二小法廷 / 2023-03-10
判決結果: 差戻し
カテゴリ: 労働トラブル
主な争点
- 割増賃金とそれ以外の賃金の判別可能性 - 基本給等の通常の労働時間の賃金にあたる部分と、労働基準法37条に基づき支払われるべき割増賃金にあたる部分が、給与体系上明確に区別されているか。
- 調整手当の割増賃金該当性 - 業務内容等に応じて決定される賃金総額から、基本給や法所定の計算による割増賃金を差し引いた残額として算出される「調整手当」が、時間外労働等に対する正当な対価としての性格を有するか。
- 不利益な賃金体系への変更に対する労働者の同意 - 会社側が新給与体系の導入時に説明を行い、労働者が特段の異論を述べなかったことをもって、労働条件の変更に対する有効な同意があったといえるか。
- 未払残業代の有無及びその算定額 - 原告が請求した令和2年4月分から令和4年7月分までの残業代について、未払いの事実があるか、あるとすればその具体的な金額がいくらであるかが争われた。
判決文抜粋
- 原判決中、上告人の未払賃金等請求に係る一部を破棄する。本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
- トラック運転手として勤務していた上告人が、会社に対し、時間外労働、休日労働、深夜労働に対する未払賃金等の支払いを求めた事案。会社は当初「旧給与体系」を採用していたが、労働基準監督署の指導を受け、平成27年5月に「新給与体系」を導入した。
- 原審は、調整手当の支払によっては労働基準法37条の割増賃金が支払われたとは言えないと判断。一方で、本件時間外手当については、基本給と別途支給され、計算も可能で、導入時の説明も考慮し、時間外労働等の対価と認め、その支払により割増賃金が支払われたとし、上告人の請求を棄却した。
- 最高裁は、割増賃金が支払われたといえるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを明確に判別できる必要があると示した。判断にあたっては、手当の名称や算定方法だけでなく、賃金体系全体における手当の位置付けなど諸般の事情を考慮すべきであるとした。
- 最高裁は、新給与体系が労働基準監督署の指導を契機に導入されたものでありながら、実質的には旧給与体系で通常の労働時間賃金だった基本歩合給の一部を、名目上「本件割増賃金」に置き換えた賃金体系であると認定。その結果、本件割増賃金には、時間外労働等の対価だけでなく、通常の労働時間賃金として支払われるべき部分が相当程度含まれていると解した。
- したがって、本件割増賃金において、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを明確に判別することはできないため、会社が割増賃金を支払ったものとは言えないと判断した。