ゴルフ協会の事務局員が不当解雇と訴えた!未払残業代と雇用の継続を勝ち取った裁判
ゴルフ大会を運営する団体の事務局員が、解雇の無効と未払い残業代の支払いを求めて提訴しました。裁判所は、団体側が労働時間の記録を適切に管理していなかったことや、解雇理由に正当な根拠がないことを指摘し、原告の主張を大幅に認める判決を下しました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 労働トラブル
- 裁判所
- 福岡地方裁判所 第5民事部
- 判決日
- 2024-04-24
裁判所・判決日: 福岡地方裁判所 第5民事部 / 2024-04-24
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 労働トラブル
主な争点
- 未払残業代の有無及びその算定額 - 原告が請求した令和2年4月分から令和4年7月分までの残業代について、未払いの事実があるか、あるとすればその具体的な金額がいくらであるかが争われた。
- 本件解雇の有効性 - 被告が原告に対し行った令和4年9月30日付けの解雇が、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないため無効であるかどうかが争われた。被告は、原告の退職意思表示の翻意による混乱や組織内の協調性・コミュニケーション能力の欠如を解雇理由として主張した。
- 解雇無効に伴う解雇日以降の賃金支払義務 - 本件解雇が無効であるとされた場合、被告は原告に対し、解雇されていなければ得られたであろう解雇日(令和4年10月)以降の賃金を支払う義務があるかどうかが争われた。
判決文抜粋
- 被告は、原告に対し、未払残業代71万7495円及びこれに対する賃金支払日の翌日からの年3%の割合による金員を支払え。
- 原告は、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
- 被告は、原告に対し、令和4年10月から本判決確定の日まで、毎月25日限り、1か月30万5000円及びこれに対する各支払日の翌日からの年3%の割合による金員を支払え。
- 被告に雇用されていた原告が、未払残業代の支払、付加金の支払、従業員としての地位確認並びに本件解雇日以降の賃金、遅延損害金等の支払いを求めた事案である。
- (1) 出張日当が未払残業代に充当されるか。(2) 本件解雇が無効か。
- 出張日当は残業代の趣旨で支払われたとは考え難く、固定残業代の趣旨であることを被告から原告に説明し同意していた事実も認められないため、未払残業代には充当されない。