国立大非常勤講師らが無期転換と雇止め無効を求めた裁判

国立大学で長年働いた非常勤講師らが、労働契約法18条に基づく「無期雇用(期間の定めのない契約)」への転換や、雇止めの無効を訴えた事案です。裁判所は原告側の主張を認めず、大学側の対応を適法と判断しました。

基本情報

判決結果
原告敗訴
カテゴリ
労働トラブル
裁判所
大阪地方裁判所 第5民事部
判決日
2025-01-30

裁判所・判決日: 大阪地方裁判所 第5民事部 / 2025-01-30

判決結果: 原告敗訴

カテゴリ: 労働トラブル

主な争点

  • 過去の委嘱契約の法的性質と無期転換の成否 - 被告との間で締結されていた5年以上の委嘱契約が実質的に労働契約にあたるか、またそれに基づき労働契約法18条1項の無期転換の申込みによる無期雇用契約が成立したか否か。
  • 雇止めの有効性と労働契約法19条の適用性 - 令和5年3月末の雇止めが、無期雇用契約の解雇として無効であるか、あるいは有期雇用契約としての更新の合理的期待(労働契約法19条2号)を認めるべき事案であり無効となるか否か。
  • 労働条件の不利益変更(賃金減額)の有効性 - 有期雇用契約への切り替えに伴う賃金額の変更が、労働契約法9条が禁じる「労働者との合意のない一方的な労働条件の不利益変更」に該当し無効となるか否か。
  • 将来の給付の訴えの適法性 - 判決確定日の翌日以降という将来の時点において発生する賃金の支払を求める訴えが、訴訟上の要件(あらかじめ請求しておく必要性)を満たし適法といえるか否か。

判決文抜粋

  • 本件訴えのうち、(将来の給与請求等に関する)部分をいずれも却下する。原告らのその余の請求(無期雇用契約上の地位確認、差額賃金の支払等)をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。
  • 本件は、大学との間で5年以上にわたり委嘱契約を締結してきた非常勤講師らが、(1)委嘱契約は実質的に労働契約であり無期転換が成立した、(2)令和5年3月末の雇止めは無効である、と主張して、無期雇用契約上の地位確認や未払賃金の支払を求めた事案である。
  • 原告らは、国立大学の統合前から非常勤講師として勤務し、統合後の平成19年10月以降、被告大学との間で期間6か月又は1年の委嘱契約を締結。少なくとも令和3年度(終期令和4年3月31日)まで、同契約を更新し続けていた。
  • 被告大学は、平成25年に「有期雇用教職員の契約期間等に関する規程」を施行。有期雇用教職員の契約期間は、原則として通算して5年を超えることはできないと定め、非常勤講師の委嘱等に関する規程もこの通算ルールの対象に含まれていた。
  • 従来の委嘱規程には報酬や守秘義務等の定めはあったが、解雇や懲戒に関する定めはなかった。その後、被告大学は令和4年4月1日より「非常勤講師就業規則」を施行し、解雇、給与、所定労働時間、懲戒処分等の労働条件を新たに定めた。
  • 原告らは、委嘱契約が労働契約法18条1項の「労働契約」に当たり、無期転換の申込みによって無期雇用契約が成立したと主張。また、令和5年3月の契約終了は、無期雇用契約の解雇または労働契約法19条違反の雇止めとして無効であると主張した。

判決文PDF(出典)