亡くなった男性の父母が、過重労働とパワハラによる自殺を巡り会社と上司を提訴
船舶管理会社に勤務していた男性が、過重な業務負担と上司からのパワーハラスメントによって精神障害を発症し自殺した事案です。遺族である父母が会社や上司らに損害賠償を求めたところ、裁判所は会社と一部の上司の過失を認め、多額の賠償支払いを命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 労働トラブル
- 裁判所
- 福岡地方裁判所 第1民事部
- 判決日
- 2025-03-19
裁判所・判決日: 福岡地方裁判所 第1民事部 / 2025-03-19
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 労働トラブル
主な争点
- 過重業務とパワハラが自殺の原因といえるか - 仕様書作成や比較表作成に伴う長時間労働と、上司Dの人格否定的な叱責メールなどが、亡Fの精神障害および自殺に結び付いたかが中心争点となった。
- 会社の安全配慮義務違反と上司個人の責任 - 会社に労務管理上の安全配慮義務違反があるか、また現場上司Dに民法上の不法行為責任が成立するかが争われた。
- 代表取締役と別の上司まで責任を負うか - 代表取締役Cや別の上司Eまで損害賠償責任を負うかについて、関与の程度や重大な過失の有無が検討された。
判決文抜粋
- 亡Fは被告会社で船舶管理業務に従事していたが、過重な業務と上司らの言動を受ける中で平成31年4月に自殺した。遺族である父母が会社と関係者へ損害賠償を求めた。
- 本件仕様書や見積比較表の作成などで、死亡直前に時間外労働が急増し、英語対応を含む不慣れな業務が集中していた。
- 上司Dは、期限遅延などを理由に人格を傷つけるような叱責メールを送り、精神的負荷をさらに高めたと認定された。
- 裁判所は会社の安全配慮義務違反と上司Dの不法行為責任を認めた一方、代表取締役Cや上司Eについては責任を認めなかった。
- 原告Aに約2698万円、原告Bに約3914万円の支払いが命じられ、遅延損害金も認められた。