引用の要件とNGパターン判例まとめ
引用のつもりでも侵害になる境界を、主従関係や出所表示の観点から整理したまとめです。
3分でわかるポイント
- 自分の説明が主で、引用部分が従になっているかが基本だ。
- 出所表示があるだけでは足りず、引用の必要性や範囲も見られる。
- 画像や動画は、文字引用よりも厳しく評価されやすい。
## 判断枠組み 引用では、公正な慣行、主従関係、引用の必然性、明瞭区別性、出所明示が主要論点になる。
実務チェックリスト
発信者向け
- ☑ 自分の論評部分が中心になっているか確認する
編集者向け
- ☐ 画像・動画引用は必要最小限に絞る
よくある質問
出典を書けば自由に使えるのか?
出所表示は必要条件の一つにすぎず、引用の方法自体が適切でなければ足りない。
関連判例
- 釣り具販売会社が画像の無断転載を訴えるも、特定費用の全額回収は認められず2025-06-02 / 原告一部勝訴
自社製品の写真をネットオークションに無断転載された会社が、著作権侵害を理由に損害賠償を請求しました。裁判所は侵害を認めましたが、相手を特定するための「発信者情報開示手続」に要した費用の全額を相手に負担させることは認めませんでした。
- 動画を無断共有された制作会社が、NTTに投稿者の情報開示を求めた裁判2025-04-25 / 原告勝訴
アダルトビデオの著作権を持つ会社が、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を用いて動画を無断で公開した人物を特定するため、プロバイダに対して契約者情報の開示を求めた裁判です。裁判所は、ビットトレントの仕組み上、ダウンロードと同時に自動送信が行われることで公衆送信権の侵害が認められるとし、情報の開示を命じました。
- アダルト動画制作会社が、ビットトレントで作品を無断共有した人物の特定をプロバイダに求めた2025-03-07 / 原告勝訴
動画制作会社が、ファイル共有ソフト「ビットトレント」を通じて自社作品を無断で公開した人物を特定するため、プロバイダに対して情報の開示を求めました。裁判所は、著作権侵害の事実と、損害賠償請求のために情報を得る正当な理由があることを認め、プロバイダに情報の開示を命じました。