動画を無断共有された制作会社が、NTTに投稿者の情報開示を求めた裁判

アダルトビデオの著作権を持つ会社が、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を用いて動画を無断で公開した人物を特定するため、プロバイダに対して契約者情報の開示を求めた裁判です。裁判所は、ビットトレントの仕組み上、ダウンロードと同時に自動送信が行われることで公衆送信権の侵害が認められるとし、情報の開示を命じました。

基本情報

判決結果
原告勝訴
カテゴリ
著作権・AI
裁判所
東京地方裁判所
判決日
2025-04-25

裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2025-04-25

判決結果: 原告勝訴

カテゴリ: 著作権・AI

主な争点

  • 著作権(公衆送信権)侵害の明白性 - ビットトレント(BitTorrent)を利用した本件各動画のデータの送信が、原告の有する著作権(公衆送信権)を侵害していることが明らかであるか否か。
  • 本件調査手法の信頼性 - 調査会社がビットトレントクライアント(μTorrent)を用いて行ったIPアドレスの特定、およびダウンロードした動画の同一性確認の手法が適正で信頼できるか。
  • 発信者情報開示請求の正当理由 - プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、原告が損害賠償請求権の行使等のために、被告が保有する発信者情報の開示を受ける正当な理由があるか。
  • 原告が著作権を有するか(著作権者性の推定) - 著作権法14条による著作者の推定や、同法15条に基づく職務著作の成否など、原告が正当な権利者であるかどうかが争点となりました。

関連する論点

判決文抜粋

  • 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報を開示せよ。2 訴訟費用は被告の負担とする。
  • 本件は、原告が、ファイル共有ネットワークであるBitTorrentにおいて、本件各動画を複製した動画ファイルに係るデータが送信され、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであると主張して、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報の開示を求める事案である。
  • 本件各動画は、製作関係者が原告の役員及び従業員である場合には職務著作に当たり、外部の製作関係者である場合は、原告に対し製作に参加することを約束していたものと推認されるから、著作権者は原告であると認めるのが相当である。
  • 本件各発信者は、不特定の者である本件調査会社の求めに応じ、本件各動画に係るデータ(ピース)を、本件各通信により自動的に送信したことが認められ、この送信は自動公衆送信に当たる。以上によれば、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかである。
  • 本件ソフトウェアを用いて行われた本件調査の正確性を疑わせる具体的な事情はうかがわれない。画面上に「上り速度」及び「下り速度」の表示がないものがあるとしても、目的の動画のデータを現にダウンロードしている場合にこれらの表示がされないこともあると認められる。
  • 仮に、送信されていたデータ(ピース)が非常に小さなデータであるなどしても、当該データ(ピース)の送信をもって、本件各動画に係る公衆送信権が侵害されたと評価することを妨げないというべきである。

判決文PDF(出典)