アダルト動画制作会社が、ビットトレントで作品を無断共有した人物の特定をプロバイダに求めた
動画制作会社が、ファイル共有ソフト「ビットトレント」を通じて自社作品を無断で公開した人物を特定するため、プロバイダに対して情報の開示を求めました。裁判所は、著作権侵害の事実と、損害賠償請求のために情報を得る正当な理由があることを認め、プロバイダに情報の開示を命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告勝訴
- カテゴリ
- 著作権・AI
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 判決日
- 2025-03-07
裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2025-03-07
判決結果: 原告勝訴
カテゴリ: 著作権・AI
主な争点
- 著作権(公衆送信権)侵害の有無 - BitTorrentを利用した本件各氏名不詳者らによる動画ファイルの送信(アップロード)行為が、原告の有する公衆送信権を侵害したといえるか。
- 権利侵害の明白性 - プロバイダ責任制限法5条1項1号に規定される「権利が侵害されたことが明らかであるとき」という要件を満たしているか。
- 発信者情報の開示を受ける正当な理由 - 原告が損害賠償請求権の行使等のために、被告が保有する発信者情報の開示を受ける「正当な理由」があるか。
- 本件調査手法の信頼性 - 調査会社がビットトレントクライアント(μTorrent)を用いて行ったIPアドレスの特定、およびダウンロードした動画の同一性確認の手法が適正で信頼できるか。
関連する論点
判決文抜粋
- 被告(プロバイダ)は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。訴訟費用は被告の負担とする。
- 本件は、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用し、原告の動画ファイルを自動的に送信できる状態にして著作権(公衆送信権)を侵害したとして、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求める事案である。
- ビットトレントによるファイル共有は、データをピースに細分化した上で、ピア(参加端末)同士で転送・交換することで実現される。ピアは他のピアからピースの転送を求められた場合、当該ピースを転送(アップロード)する仕組みとなっている。
- 調査会社は、ビットトレント対応ソフトにトレントファイルを読み込ませ、表示されたピアのIPアドレス等の情報をスクリーンショットにより撮影。ダウンロードした動画ファイルと正規品を比較し、その同一性を確認した。
- 本件動画のパッケージには「企画・製作・著作 株式会社ML Works」と著作者名が表示されており、同社を吸収合併した原告がその権利を承継したことから、本件動画の著作権は原告に帰属する。
- 調査会社の管理するピアが、氏名不詳者の管理するピアから動画のピースをダウンロードしていたことは、氏名不詳者が公衆の求めに応じ、動画ファイルを構成するピースを自動的に送信したことを意味し、著作権侵害が明らかである。