労災判例の認定ポイントと実務整理

労災と認められるために何が見られるのか、判例でよく問題になる事実関係を整理したまとめです。

3分でわかるポイント

  • 仕事が原因だったと言えるかどうかが、最初の大きな争点になる。
  • 長時間労働やハラスメントの事実がどこまで確認できるかが重要になる。
  • 診断書と勤怠記録がつながっていると、全体像がぐっと伝わりやすくなる。

## 判断枠組み 業務起因性、心理的負荷評価、会社の安全配慮義務違反が主要論点になる。

実務チェックリスト

労働者向け

  • ☐ 診断書と勤怠記録をそろえる

会社向け

  • ☐ 面談記録と是正措置を残す

よくある質問

うつ病でも労災になるのか?

業務による強い心理的負荷が認められれば労災認定の可能性がある。

関連判例

  1. 消防職員の自殺、先輩の反省会と叱責をパワハラ認定
    2025-10-08 / 原告一部勝訴

    消防本部職員が、先輩職員による執拗な反省会、頻回な電話、不要な台帳整理の押し付けなどのパワーハラスメントで精神疾患を発症し自殺したとして、遺族が広域連合へ損害賠償を求めた事案です。裁判所は違法な公権力行使を認めた一方、本人のASD特性を踏まえて2割の素因減額を適用しました。

  2. 亡くなった従業員の母らが過労自殺とパワハラを訴え、会社に約6500万円の支払命令
    2025-10-03 / 原告一部勝訴

    亡くなった従業員の遺族と元同僚らが、過労自殺やパワハラ被害を理由に会社と当時の上司に賠償を求めた事件です。裁判所は過重な業務と上司のパワハラが自殺の引き金になったと認め、会社側の安全配慮義務(従業員の健康を守る義務)違反を認定しました。会社に対し、遺族へ未払残業代を含む約6500万円、元同僚1名に33万円の支払いを命じる「原告一部勝訴」の判決が下されました。