【SNS名誉毀損】公人の投稿責任とプライバシー侵害:リポストでも賠償命令

在日コリアンである原告が、市議会議員である被告によるXへの一連の投稿により名誉毀損、プライバシー権侵害、肖像権侵害を受けたとして訴えた事案。裁判所は、投稿が公益目的とは認められず、原告の社会的評価を低下させると認定し、55万円の支払と一部投稿の削除を命じました。

基本情報

判決結果
原告一部勝訴
カテゴリ
SNS・ネット
裁判所
大阪地方裁判所 第16民事部
判決日
2025-10-24

裁判所・判決日: 大阪地方裁判所 第16民事部 / 2025-10-24

判決結果: 原告一部勝訴

カテゴリ: SNS・ネット

主な争点

  • 名誉毀損の成否 - 投稿が原告の社会的評価を低下させるか、また公益目的などの違法性阻却事由があるかが争われました。
  • プライバシー侵害の成否 - 親族の前科等の事実を公表することが、原告のプライバシー権を侵害するかが争われました。

裁判所の判断ロジック

  • 社会的評価の低下: 親族がスパイ事件に関与したかのような投稿は、原告も違法活動に関係しているという印象を与え、社会的評価を低下させると判断しました。
  • 公共性の否定: 市議会議員による投稿であっても、原告の親族の過去と市の公金支出には関連性がなく、専ら公益を図る目的とは認められないとしました。
  • プライバシー侵害: 親族の過去の前科(再審無罪含む)をみだりに公表することは、原告のプライバシー権を侵害し、公表の必要性もないと判断しました。
  • 肖像権の侵害: 名誉毀損やプライバシー侵害を伴う投稿に原告の顔写真を添付する行為は、人格的利益の侵害を助長するものであり違法とされました。

時系列

  1. 1975年 - 親族の逮捕・有罪判決

    原告のいとこ(本件親族)がスパイ事件で逮捕され死刑判決を受ける(後に再審無罪)。この過去が後の投稿のネタとなる。

  2. 2015年 - 親族の再審無罪

    再審により本件親族の無罪が確定。しかしネット上では一部で疑惑が語られ続けるリスクが残る。

  3. 2024年2月 - 被告によるSNS投稿

    被告(市議)がXにて、原告の顔写真や親族の事件に言及する投稿を行う。【教訓】事実に基づかない、あるいはプライバシーに踏み込む攻撃的な投稿は、公人であっても許されない。

  4. 2024年2月6日 - 投稿の削除

    被告は一部投稿を削除したが、既に拡散されており被害は発生済み。【リスク】一度拡散された情報は消えない(デジタルタトゥー)。削除しても法的責任は免れない。

  5. 2025年10月24日 - 判決:原告一部勝訴

    大阪地裁は名誉毀損・プライバシー侵害を認定し55万円の支払いを命令。【対策】組織や公人は、SNS運用におけるリーガルチェックと倫理観の徹底が不可欠。

実務上の学び

  • 公人による発信の責任: 市議会議員などの公職にある人物がSNSで発信する場合、一般人よりも高い慎重さが求められ、安易な拡散は責任を問われます。
  • 親族の情報の取り扱い: 本人の行為とは無関係な親族の過去(特に前科等)を公開することは、公益性が認められにくく、プライバシー侵害となる可能性が高いです。
  • 顔写真の無断使用: 批判的な投稿に本人の顔写真を添付することは、人格権侵害を助長する行為として違法と判断されるリスクがあります。

よくある質問

公人の発言であれば、多少の過激な投稿も許されますか?

逆に責任が重くなる傾向があります。公職にある者は社会的影響力が大きいため、一般人よりも情報の正確性や配慮が求められます。

親族の犯罪歴をSNSで投稿することは許されますか?

基本的には許されません。たとえ事実であっても、みだりに公表されないプライバシー権や、社会的評価を低下させる名誉毀損の問題となり得ます。公益性がある場合など例外もありますが、単なる攻撃目的では違法となります。

判決文抜粋

  • 被告は、原告に対し、55万円及びこれに対する令和6年2月2日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
  • 本件は、原告が、X(インターネットを利用してメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)において被告のした一連の投稿により、名誉を毀損され、プライバシー権及び肖像権を侵害されたなどと主張して、被告に対し損害賠償等を求める事案である。

判決文PDF(出典)