【SNS名誉毀損】公人の投稿責任とプライバシー侵害:リポストでも賠償命令

在日コリアンである原告が、市議会議員である被告によるXへの一連の投稿により名誉毀損、プライバシー権侵害、肖像権侵害を受けたとして訴えた事案。裁判所は、投稿が公益目的とは認められず、原告の社会的評価を低下させると認定し、55万円の支払と一部投稿の削除を命じました。

基本情報

判決結果
原告一部勝訴
カテゴリ
ネットトラブル
裁判所
大阪地方裁判所 第16民事部
判決日
2025-10-24

裁判所・判決日: 大阪地方裁判所 第16民事部 / 2025-10-24

判決結果: 原告一部勝訴

カテゴリ: ネットトラブル

主な争点

  • 名誉毀損の成否 - 投稿が原告の社会的評価を低下させるか、また公益目的などの違法性阻却事由があるかが争われました。
  • プライバシー侵害の成否 - 親族の前科等の事実を公表することが、原告のプライバシー権を侵害するかが争われました。

判決文抜粋

  • 被告は、原告に対し、55万円及びこれに対する令和6年2月2日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
  • 本件は、原告が、X(インターネットを利用してメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)において被告のした一連の投稿により、名誉を毀損され、プライバシー権及び肖像権を侵害されたなどと主張して、被告に対し損害賠償等を求める事案である。

判決文PDF(出典)