【SNS名誉毀損】公人の投稿責任とプライバシー侵害:リポストでも賠償命令
在日コリアンである原告が、市議会議員である被告によるXへの一連の投稿により名誉毀損、プライバシー権侵害、肖像権侵害を受けたとして訴えた事案。裁判所は、投稿が公益目的とは認められず、原告の社会的評価を低下させると認定し、55万円の支払と一部投稿の削除を命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- ネットトラブル
- 裁判所
- 大阪地方裁判所 第16民事部
- 判決日
- 2025-10-24
裁判所・判決日: 大阪地方裁判所 第16民事部 / 2025-10-24
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: ネットトラブル
主な争点
- 名誉毀損の成否 - 投稿が原告の社会的評価を低下させるか、また公益目的などの違法性阻却事由があるかが争われました。
- プライバシー侵害の成否 - 親族の前科等の事実を公表することが、原告のプライバシー権を侵害するかが争われました。
判決文抜粋
- 被告は、原告に対し、55万円及びこれに対する令和6年2月2日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
- 本件は、原告が、X(インターネットを利用してメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)において被告のした一連の投稿により、名誉を毀損され、プライバシー権及び肖像権を侵害されたなどと主張して、被告に対し損害賠償等を求める事案である。