元社員が職務発明の対価1億円をニデックに請求したが、発明者と認められず敗訴した事例
元社員が、ニデック株式会社の保有する国内外の特許について、自身が真の発明者であると主張し、1億円の報酬を請求しました。しかし、裁判所は元社員の技術的貢献が特許の主要部分に及んでいないと判断し、請求を認めませんでした。
基本情報
- 判決結果
- 原告敗訴
- カテゴリ
- 著作権・AI
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 判決日
- 2025-09-10
裁判所・判決日: 知的財産高等裁判所 / 2025-09-10
判決結果: 原告敗訴
カテゴリ: 著作権・AI
主な争点
- 発明者または共同発明者の該当性 - 控訴人が、被控訴人の保有する日本、米国、及び中国の各特許発明(本件各発明)の実質的な発明者、あるいは共同発明者であると認められるか。
- 控訴人提出の説明書等による技術的寄与の有無 - 控訴人が作成・提出した「発明・考案説明書」の内容や、その他の技術的貢献(ブレイクスルーへの関与等)が、本件各発明の創作に具体的に寄与したと言えるか。
- 職務発明に係る相当の対価の請求権 - 旧特許法35条3項に基づき、特許を受ける権利を被控訴人に承継させたことに対する「相当の対価」としての1億円の支払請求が認められるか。
判決文抜粋
- 1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
- 本件は、控訴人が、被控訴人が有する日本、米国及び中国における各特許に係る発明は、いずれも控訴人の職務発明であると主張し、相当の対価として1億円の支払を求めた事案である。
- 原判決は、控訴人が本件発明の発明者又は共同発明者であるとは認められないとして請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。
- 本件日本発明の技術的特徴は軸受部材に連通孔が形成されていることである。控訴人の説明書は連通孔の具体的構成について何ら言及するものではなく、異なる課題と解決手段を説明するものであって、技術的特徴が示されているとはいえない。
- 本件米国・中国発明の一部はスリーブに貫通穴を設ける構成を採用しており、スリーブとハウジングとの間に連通溝を設ける控訴人の着想とは異なる。したがって、控訴人の発明とは異なる発明であるということができる。
- 発明に係る課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、一体的・連続的な協力関係の下に、重要な貢献をしたと認められることにはならず、控訴人を本件発明の発明者又は共同発明者と認めることはできない。