特許権者のX氏らが金物の侵害を訴えるも、発明に新規性がないとして敗訴した事例

特許権を持つ個人および企業が、競合他社の製品が特許を侵害していると主張し、製造販売の停止と損害賠償を求めた事案です。裁判所は、問題となった特許が公知の技術と同一であり無効理由を有すると認定し、権利行使を認めませんでした。

基本情報

判決結果
原告敗訴
カテゴリ
著作権・AI
裁判所
知的財産高等裁判所
判決日
2025-09-25

裁判所・判決日: 知的財産高等裁判所 / 2025-09-25

判決結果: 原告敗訴

カテゴリ: 著作権・AI

主な争点

  • 本件発明の新規性および有効性(特許法104条の3の抗弁) - 本件発明が、先行技術である甲5発明(意匠登録公報)と実質的に同一の構成を有し、新規性欠如の無効理由が存在するか否か。
  • 訂正請求の成否および訂正後の発明に基づく請求の可否 - 無効審判においてなされた訂正請求が認められるか、また、その訂正が確定していない段階で訂正後の発明に基づいて差止めや損害賠償を請求できるか。
  • 被告各製品の技術的範囲への属否 - 被告が製造・販売する締結金物が、本件発明(または訂正後の発明)の技術的範囲に属するか否か。

判決文抜粋

  • 1 控訴人ら(原告ら)の本件控訴をいずれも棄却する。2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
  • 本件は、原告らが被告に対し、被告製品が特許(締結金物)を侵害しているとして、製造・販売の差止めや損害賠償を求めた事案である。第1審(東京地裁)が、本件特許は公知の「甲5発明」と実質的に同じ構成であり、新規性欠如により無効とされるべきものであるとして、原告らの請求を棄却したため、原告らが控訴した。
  • 被告による無効審判請求に対し、原告(特許権者)は、特許請求の範囲を減縮し、「破壊を遅くさせ、且つ短期許容耐力を向上させる」といった要件を追加する訂正請求を行い、これによって公知技術との差異を明確にしようと試みた。
  • 本件発明は、従来の一般的な締結金物と比べて「破壊の遅延」という技術思想を有しており、実験データによって短期許容耐力の向上も証明されている。したがって、これらが開示されていない甲5発明に対し、新規性及び進歩性を確保していると主張した。
  • 当裁判所も、本件発明は甲5発明に基づき新規性を欠くものであり、原告らの訂正の対抗主張(効果の追記等)も認められないと判断した。仮に訂正が認められたとしても、甲5発明と同一であることに変わりはない。
  • 本件特許は新規性欠如の無効事由を有するものであり、特許権を行使することはできない。したがって、原告らの請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴を棄却する。

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