強盗殺人等で死刑判決を受けた男性が、テレビ番組制作陣に著作権侵害等を訴えた事件

死刑判決を受けた原告が、テレビ番組「ザ・スクープ」等の制作・放送によって自身の著書や顔写真を無断で使用され、著作権やプライバシー権を侵害されたと主張した事案です。裁判所は原告の請求を全面的に退ける判決を下しました。

基本情報

判決結果
原告敗訴
カテゴリ
SNS・ネット
裁判所
東京地方裁判所
判決日
2005-08-25

裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2005-08-25

判決結果: 原告敗訴

カテゴリ: SNS・ネット

主な争点

  • 肖像権およびプライバシー権侵害の成否 - 刑事事件の被告人(死刑判決を受けた者)の顔写真や生い立ち等の情報を、本人の許諾なくテレビ番組や書籍で使用したことが、違法な権利侵害に当たるか。
  • 著作権侵害の成否 - 原告が執筆した書籍(小冊子)の内容や、原告が作成した手紙を番組や書籍内で引用・紹介した行為が、複製権等の著作権侵害を構成するか。
  • 確認の訴えの適法性 - 過去の不法行為の存否や、包括的な請求権の存在について、確認判決を求めることが訴訟法上の「確認の利益」を充足し適法と言えるか。
  • 差止請求および損害賠償請求の成否 - 一連の報道・出版行為による権利侵害を理由として、関連データの使用差止め、廃棄、および精神的苦痛に対する損害賠償が認められるか。

判決文抜粋

  • 本件は、被告らが原告の著作した書籍や手紙等を引用し、原告の顔写真を使用するなどして刑事事件に関するテレビ番組を制作・放送、また同番組に関する書籍を出版した行為が、原告の著作権、肖像権、プライバシー権等を侵害するものであるとして、情報の使用差止め、損害賠償等を求めた事案である。
  • 本件番組及び本件書籍は、全体として本件刑事事件をえん罪事件として扱い、原告が真犯人であることに疑問を呈する内容であった。
  • 原告は、被告に対し、自らが作成した取調べ状況のイラストを郵送した。また、番組放送から数か月後、被告らから番組のシナリオの送付を受けた。原告の支援者は、書籍が出版された際、原告にそのコピーを渡していた。
  • 原告は、支援者等から本件番組及び本件書籍の内容を知らされていたのに、本件番組放送後約12年間、本件書籍発行後約10年間、特に抗議することはなかった。
  • 原告自らが取材活動の事実を知ってイラストを送付するなどの協力的行動を行なっていること、内容を知らされていたのに長期間抗議していないことを総合すれば、原告は被告らに対し、番組の制作・放送および書籍の制作・出版等に対し、承諾を与えていたことが明らかである。
  • 過去の事実関係の存否の確認を求めるものは不適法である。また、損害賠償等の給付請求と重複して、当該権利を有することの確認を求める利益はない。

判決文PDF(出典)