元副所長の医師が、在職中に執筆した画像診断論文の著作権を巡り勤務先を訴えた事件
元勤務医が作成した画像診断に関する論文について、医師本人が著作権者であることを裁判所が認めました。一方で、その論文を利用したシステムの運用停止や、論文以外の図表等の権利は認められないという結論に至りました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 著作権・AI
- 判決日
- 2025-02-17
裁判所・判決日: 2025-02-17
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 著作権・AI
主な争点
- 本件各作品の著作物性および権利帰属 - 「比較による相対化を基にした画像診断の方法」と題する論文(本件作品1)、フローチャート(本件作品2)、画面レイアウト(本件作品3)が著作物にあたるか、また原告がその著作権等を有するか。
- 著作権に基づく利用・改変等の差止請求の可否 - 原告が著作権者であることを前提として、被告に対し、本件各作品の複製、頒布、改変および使用を差し止めることができるか。
- 合意違反に基づく不法行為の成否(本件システムの使用差止) - 本件システムの使用に関する原被告間の合意に被告が違反しているとして、不法行為に基づきシステムの使用を差し止めることができるか(予備的請求)。