参議院議員が「中国人秘書」との関係報道で週刊文春に対し名誉毀損訴訟、一部勝訴

参議院議員が、週刊文春による「中国人秘書と親密」との報道で名誉を毀損されたとして、週刊文春を提訴した裁判です。裁判所は、記事が議員の社会的評価を低下させる名誉毀損にあたると認め、週刊文春に275万円の支払いを命じました。

基本情報

判決結果
原告一部勝訴
カテゴリ
名誉毀損
裁判所
東京地方裁判所
判決日
2024-09-06

裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2024-09-06

判決結果: 原告一部勝訴

カテゴリ: 名誉毀損

主な争点

  • 本件記事による名誉毀損の成否 - 週刊誌の記事内容(参議院議員と中国人秘書の親密な関係性や行動描写など)が、原告である参議院議員の社会的評価を低下させる名誉毀損行為に該当するか否か。
  • 摘示された事実の真実性または真実と信じるに足りる相当な理由の有無(違法性阻却事由) - 被告が本件記事で摘示した、原告と中国人秘書との関係性や具体的な行動に関する事実が真実であったか、または被告が真実と信じるに足りる相当な取材と根拠を有していたか。名誉毀損が成立する場合でも、これらの要件を満たせば違法性が阻却されるため、重要な争点となる。
  • 名誉毀損が認められる場合の損害額 - 本件記事による名誉毀損が認められる場合、原告が被った精神的損害および弁護士費用相当額として、どの程度の賠償額が適切か。原告は3300万円を請求したが、裁判所が認定する損害額が問題となった。
  • 名誉回復処分(謝罪広告の掲載)の必要性および相当性 - 名誉毀損による損害賠償に加えて、民法723条に基づく名誉回復処分として、被告に対し謝罪広告の掲載を命じる必要性およびその内容が相当であるか否か。

判決文抜粋

  • 本件は、参議院議員の地位にある原告が、被告発行の週刊誌に掲載された記事により名誉を毀損されたと主張し、民法723条に基づく謝罪広告の掲載及び不法行為による損害賠償金合計3300万円の支払を求めた事案である。
  • 被告は、令和3年12月16日発行の「週刊文春」に「自民「大臣候補」が溺れる中国人秘書とカネ」と題する記事を掲載。記事には、原告が中国人女性X氏を「外交秘書」に据え、親密な関係となり、その結果「二人の関係は、円満だった家庭をも狂わせていく。」といった内容が含まれていた。
  • 原告は、本件記事が「参議院議員であり妻帯者でもある原告と同人の秘書を務める中国人女性X氏との間に男女関係が存在する」との事実を摘示し、名誉を毀損したと主張した。
  • 被告は、国家機密流出の懸念から公共性・公益目的があると主張したが、原告は、記事が私的行状に関する単なる興味本位の目的であり公共性・公益目的は認められないと主張した。
  • 被告記者は、原告が中国人女性(訴外D)と親密な関係にあるとの情報提供を受け、複数回にわたり原告と訴外Dの会食・ゴルフへの同伴等を目撃。タクシー追跡時には記者から「キスしてる!」との発言も確認された。
  • 1 被告は、原告に対し、275万円及びこれに対する令和3年12月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。2 原告のその余の請求を棄却する。

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