シナリオ作家が同人漫画側を著作権侵害で訴えるも敗訴、SNSでの中傷で賠償命令
シナリオ作家が、自身の脚本を無断で漫画化されたとして同人サークル主宰者に損害賠償を求めましたが、裁判所は著作権侵害を認めませんでした。一方で、作家によるSNS上での批判投稿が名誉毀損と認定され、作家側に11万円の支払いが命じられる結果となりました。
基本情報
- 判決結果
- 原告敗訴
- カテゴリ
- 著作権・AI
- 判決日
- 2024-11-29
裁判所・判決日: 2024-11-29
判決結果: 原告敗訴
カテゴリ: 著作権・AI
主な争点
- 著作権(翻案権・複製権等)侵害の存否 - 原告が制作したシナリオに基づき、被告が漫画を制作・販売した行為が、原告の翻案権、複製権、譲渡権、公衆送信権を侵害するか否か。
- 著作者人格権侵害の存否 - 被告による漫画の公表および販売が、原告の著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を侵害するか否か。
- 原告の投稿による名誉毀損・名誉感情侵害の成否 - 原告が行った特定の投稿が、被告に対する不法行為(名誉毀損または名誉感情侵害)に該当するか否か。
- 不当訴訟の成否 - 原告が本訴を提起したことが、被告に対する不法行為(不当訴訟)に該当するか否か。