「自作を模倣された」と主張する創作者が、羽田空港の展示物撤去等を求めた訴訟

自身の作品を模倣して制作された展示物が羽田空港に展示されているとして、創作者が制作担当者と空港運営会社を訴えた事案です。裁判所は、展示物が著作権侵害(複製や改作)に該当しないと判断し、原告の請求を認めませんでした。

基本情報

判決結果
原告敗訴
カテゴリ
著作権・AI
判決日
2023-12-25

裁判所・判決日: 2023-12-25

判決結果: 原告敗訴

カテゴリ: 著作権・AI

主な争点

  • 著作権(複製権・翻案権)侵害の存否 - 被控訴人Yが制作した本件各展示物が、控訴人の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるものか、すなわち複製または翻案にあたるか否か。
  • 著作者人格権(氏名表示権)侵害の存否 - 本件各展示物の譲渡や展示に際し、控訴人の氏名を表示しなかったことが著作者人格権の侵害(氏名表示権侵害)を構成するか否か。
  • 展示の差止めおよび廃棄請求の当否 - 被控訴人らによる展示行為に対し、著作権法112条に基づく展示の差止めや展示物の廃棄請求が認められるか否か。
  • 共同不法行為に基づく損害賠償責任の有無 - 被控訴人らが共同して著作権および著作者人格権を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償および謝罪広告の掲載義務を負うか否か。

判決文PDF(出典)