自身のTwitter投稿を無断でスクリーンショットされた原告が、発信者の特定を求めた事例

Twitterに投稿した文章やダイエットの経過写真が、第三者によってスクリーンショットの形で無断転載された事件です。原告は著作権侵害を理由に、投稿者の特定に必要な情報の開示を求め、裁判所はその請求を全面的に認めました。

基本情報

判決結果
原告勝訴
カテゴリ
SNS・ネット
裁判所
東京地方裁判所
判決日
2021-11-25

裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2021-11-25

判決結果: 原告勝訴

カテゴリ: SNS・ネット

主な争点

  • 原告投稿記事の著作物性 - 原告がツイッターに投稿した、新型コロナウイルスへの対応を批判する文章や、ダイエットに関する文章および自身の写真は、思想または感情を創作的に表現した「著作物」に該当するか。
  • 権利侵害の明白性(複製権・公衆送信権の侵害) - 氏名不詳者が原告の投稿画面のスクリーンショットをツイッターに再投稿した行為が、原告の著作権(複製権および公衆送信権)を侵害していることが明らかであるか。
  • ログイン情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性 - 本件各投稿の送信時ではなく、アカウントへのログイン時に割り当てられたIPアドレス等の情報(本件ログイン情報)が、プロバイダ責任制限法4条1項に規定される「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか。
  • 発信者情報開示請求の要件充足性 - 被告(プロバイダ)が保有する本件ログインに関する情報が、権利侵害を行った発信者の特定に必要な情報として開示の対象に含まれるか。

判決文抜粋

  • 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。訴訟費用は被告の負担とする。
  • 本件は,原告が,ツイッターに投稿した自身の著作物である文章や写真がスクリーンショットにより無断で投稿され著作権が侵害されたと主張して、プロバイダに対し発信者情報の開示を求めた事案である。
  • 原告投稿記事の文章は独自の文章構成や表現を用いて作成され、写真は撮影対象や構図等について独自の工夫がされたものである。これらは原告の思想又は感情を創作的に表現した著作物に当たる。
  • 本件投稿は、原告の記事の内容を揶揄したものにすぎない。批評等のために正当な範囲内で行われたものと認めることはできず、適法な引用には当たらないため、著作権(公衆送信権)の侵害が認められる。
  • 侵害情報の発信そのものだけでなく、発信に関連して把握され、発信者と同一人物によるものと認められる電気通信に係る情報も「権利の侵害に係る発信者情報」に当たり得る。
  • 氏名や住所が開示されただけで確実に権利行使が可能になるとまでは当然にいえず、損害賠償請求等のために電子メールアドレス及び電話番号の開示を受けるべき正当な理由がある。

判決文PDF(出典)