SODクリエイト株式会社が、自社動画を無断で販売した投稿者の情報開示を求めた事例
アダルトビデオの制作販売を行う会社が、自社の動画作品を米国法人の運営する販売サイトに無断で投稿した人物を特定するため、日本のインターネット接続業者(プロバイダ)に対して契約者情報の開示を求めました。裁判所は、著作権侵害の事実を認め、プロバイダに対して情報の開示を命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告勝訴
- カテゴリ
- 著作権・AI
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 判決日
- 2021-02-25
裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2021-02-25
判決結果: 原告勝訴
カテゴリ: 著作権・AI
主な争点
- 著作権の帰属 - 原告が、本件各著作物(アダルトビデオ)について、制作会社からの権利譲渡等を通じて有効に著作権を保有しているか。
- 権利侵害の明白性 - プロバイダ責任制限法5条1項1号に規定される「権利が侵害されたことが明らかであるとき」という要件を満たしているか。
- 発信者情報の開示を求める正当な理由 - プロバイダ責任制限法に基づき、原告が損害賠償請求権の行使等のために発信者情報の開示を受ける正当な理由があるか。
判決文抜粋
- 原告が、氏名不詳者により原告の著作物を無断で「FC2コンテンツマーケット」に投稿・販売され、著作権(送信可能化権等)を侵害されたと主張して、プロバイダである被告に対し発信者情報の開示を求めた事案である。
- 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報(氏名又は名称、住所、電子メールアドレス)を開示せよ。訴訟費用は被告の負担とする。
- 制作会社が本件著作物の著作者であり、原告は同社との業務委託契約に基づき、著作権の譲渡を受け、これを取得したものと認めるのが相当である。
- 氏名不詳者による動画のアップロード及び販売行為によって、少なくとも本件各著作物に係る送信可能化権を侵害されたことが明らかであるというべきである。
- 転居等の事情によって実際の住所が被告の保有する情報と異なる可能性もあるから、発信者特定に資する情報として電子メールアドレスの開示が不要であるとはいえない。
- 原告は、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告に対し、本件発信者情報の開示を求めることができる。よって、原告の請求は理由があるからこれを認容する。