漫画家のA氏が、作品を無断転載した投稿者の特定を求めてプロバイダを提訴
漫画家として活動する原告が、自身の漫画作品をTwitterに無断で投稿した氏名不詳の人物を特定するため、インターネット接続業者(プロバイダ)に対し情報の開示を求めた事案です。裁判所は、投稿内容が原告の著作権を侵害していることを認め、情報の開示を命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告勝訴
- カテゴリ
- SNS・ネット
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 判決日
- 2021-12-21
裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2021-12-21
判決結果: 原告勝訴
カテゴリ: SNS・ネット
主な争点
- ログイン情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性 - 本件各投稿の送信時ではなく、アカウントへのログイン時に割り当てられたIPアドレス等の情報(本件ログイン情報)が、プロバイダ責任制限法4条1項に規定される「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか。
- 著作権侵害の有無と引用の適法性 - 本件投稿1に画像(本件各画像)を貼付した行為が、原告の著作物に係る複製権及び公衆送信権を侵害するか。また、その投稿が適法な「引用」として認められるか。
- 名誉権侵害と真実性の抗弁の成否 - 本件投稿1の内容が原告の社会的評価を低下させる名誉毀損に該当するか、およびその投稿内容が真実である(または真実と信じるに足りる相当な理由がある)といえるか。
- 名誉感情およびプライバシー権の侵害 - 本件投稿2の内容が、原告の主観的な名誉感情を著しく害するものか、または原告のプライバシーを侵害するものといえるか。
- 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由 - 原告において、本件発信者情報の開示を受けることについて法的な必要性(損害賠償請求権の行使など)が認められるか。
判決文抜粋
- 被告(プロバイダ)は,原告に対し,発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。訴訟費用は被告の負担とする。
- 漫画家・同人作家として活動する原告が、ツイッター上の投稿により自らの著作権(複製権・公衆送信権)、名誉権、プライバシー権等が侵害されたと主張。インターネット接続サービスを提供した被告に対し、発信者情報の開示を求めた事案である。
- 権利侵害投稿そのものの発信時ではなく、アカウントへのログイン時に割り当てられたIPアドレス等が、プロバイダ責任制限法上の「権利の侵害に係る発信者情報」に含まれるか否かが争われた。
- 原告が自らのツイッターでヘッダーやアイコンに使用していたイラストについて、氏名不詳者が無断で投稿に貼付・アップロードした行為が、複製権および公衆送信権(送信可能化権)を侵害するか検討された。
- 投稿記事に原告の活動名や「五輪ロゴ不正使用」「違法行為」といった記載がある点について、閲覧者に対し原告が違法行為を行ったとの印象を与え、社会的評価を低下させるものであるかが争点となった。
- 被告側は、投稿内容が真実であり公益目的があるため違法性がないと主張したが、原告側は、公人ではない一私人の過去の行為を摘示するものであり、公共性や公益性は認められないと反論した。