アパレル会社が、メルカリで自社ブランド名をハッシュタグに使用した出品者を訴えた事件
人気ブランド「シャルマントサック」の商標を持つ会社が、メルカリでそのブランド名をハッシュタグとして無断利用した出品者に対し、商標権侵害を理由に使用停止を求めた事案です。裁判所は、ハッシュタグによる表示であっても商標の出所表示機能を果たしていると認め、差し止めを命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 著作権・AI
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 判決日
- 2021-09-27
裁判所・判決日: 大阪地方裁判所 / 2021-09-27
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 著作権・AI
主な争点
- 「業として」の使用および「商標的使用」の有無 - 被告がオンラインフリーマーケット(メルカリ)においてハッシュタグ形式で標章を使用した行為が、商標法上の「業として」の使用に該当するか、また商品の自他識別標識として機能する「商標的使用」といえるかが争点となった。
- 登録商標と被告標章の類否(類似性) - 本件商標「シャルマントサック」に対し、被告が使用した「#シャルマントサック」(被告標章1)等が、外観、称呼、および観念の点において類似し、消費者に混同を生じさせるものであるかが争われた。
- 商標権に基づく差止請求の可否 - 被告による標章の使用が商標権を侵害するとして、商標法36条1項に基づき、被告が運営するサイト上での標章表示の差止めが認められるべきかが争われた。
裁判所の判断ロジック
- 「業として」の該当性: フリマアプリでの出品であっても、一定期間にわたり反復・継続して多数の商品を販売している実態があれば、単なる私的な処分ではなく、商標法上の「業として」の行為に当たると判断されました。
- ハッシュタグの機能: 商品説明欄のハッシュタグ表示は、特定のブランドを検索する利用者を自らの商品ページへ誘引する役割を果たすため、商品の出所を表示する「商標としての使用」に該当すると認められました。
- 標章の類否判断: ハッシュタグ(#)は検索用の記号に過ぎず、その後に続く主要な文字部分が他者の登録商標と同一であれば、たとえ記号が付随していても商標権を侵害する類似の標章であると判断されました。
時系列
- 2019/04/18 - 原告による商標登録出願
原告(株式会社Wisteria Kyoto)が、ブランド名である「シャルマントサック」について、第18類(かばん類、袋物)を指定商品として特許庁へ商標登録を出願しました。
- 2020/03/04 - 本件商標の登録完了
特許庁により「シャルマントサック」が商標登録(第6232133号)され、原告が本件商標権を取得しました。
- 2020年頃 - 被告によるメルカリでの出品行為
被告がオンラインフリーマーケットサイト「メルカリ」において、自身が製造したバッグ等の商品紹介文にハッシュタグ「#シャルマントサック」を付して販売活動を行いました。
- 2020年(月日不明) - 商標権侵害差止請求訴訟の提起
原告は、被告によるハッシュタグの表示が商標権を侵害しているとして、当該表示の差止めを求める訴えを提起しました(令和2年(ワ)第8061号)。
- 2021/07/27 - 口頭弁論の終結
裁判所における当事者双方の主張および証拠の提出が完了し、審理が終了しました。
- 2021/09/27 - 第一審判決の言渡し
大阪地方裁判所は、被告によるハッシュタグの使用が商標権侵害に当たると認め、被告に対して標章の表示を禁止する原告勝訴の判決を言い渡しました。
実務上の学び
- ハッシュタグへの登録商標の使用: インターネット上の販売ページにおいて、検索用キーワードとして他人の登録商標にハッシュタグ(#)を付して表示する行為は、商標権の侵害を構成する場合がある。
- フリマアプリにおける「業として」の該当性: フリーマーケットサービス等の個人間取引プラットフォームであっても、反復継続的に商品を販売している実態がある場合は、「業として」の商標使用と判断される一要因となる。
- 指定商品と同一・類似の商品への表示: 登録商標の指定商品(かばん類など)と同一または類似する商品を販売する際、その説明文やタグに他人の登録商標を表示することは、権利侵害の対象となり得る。
- 標準文字商標の保護範囲: 特定のロゴやデザイン化された文字に限らず、標準的な書体(標準文字)で登録された商標についても、その名称を商品販売に用いることは商標法上の使用に該当する。
よくある質問
本件で原告が求めている差止めの内容はどのようなものですか?
被告は,株式会社メルカリがインターネット上で運営するオンラインフリーマーケットサービス「メルカリ」上に被告がその製造に係る巾着型バッグ等の商品を販売するために開設したサイトにおいて,別紙被告標章目録記載1又は2の標章を表示してはならない。
原告が保有する本件商標権の登録内容について教えてください。
登録番号 商標登録6232133号 出願日 平成31年4月18日 登録日 令和2年3月4日 商品及び役務の区分 第18類 指定商品 かばん類,袋物 登録商標(標準文字) シャルマントサック
被告はどのような行為を行っていましたか?
被告は,被告サイトで被告商品を含む商品を販売していたところ,その際,個別商品の紹介ページに,検索用のハッシュタグを付した「#シャルマントサック」(被告標章1)なる表示をしていた。
本件における主な争点は何ですか?
(1) 被告標章1又は2の「業として」の使用の有無及び商標的使用の有無(争点1) (2) 差止めの必要性(争点2)
被告が利用していたウェブサイト(被告サイト)は具体的にどのようなものですか?
・https://www.mercari.com/jp/u/646211599/(甲5) ・スマートフォン向けアプリ「メルカリ」内における別紙出品情報画面記載の被告の販売ページ(甲6)
判決文抜粋
- 被告は,株式会社メルカリがインターネット上で運営するオンラインフリーマーケットサービス『メルカリ』上に被告が商品を販売するために開設したサイトにおいて,『#シャルマントサック』の標章を表示してはならない。
- 被告は,被告サイトにおいて,少なくとも本件訴え提起まで1年以上にわたり,複数の商品を販売していたことが認められる。したがって,被告は,『業として』商品を譲渡する者に当たる。
- 本件商標と被告の標章との外観上の差異は,記号部分『#』の有無のみであり,少なくとも類似といえる。また,記号部分は特定の称呼(呼び名)を生じないため,両者は称呼において同一であると認められる。
- 記号『#』は,検索の便宜に供する目的で,情報の所在場所であることを示すものと理解される。全体的に考察すると,本件商標と被告の標章は類似するものと見るのが相当である。
- 被告による標章の表示は,指定商品についての登録商標と同一又はこれに類似する商標の使用であり,本件商標権を侵害するものである。被告が将来的に当該アカウントを使用して商品を販売しないとはいえず,依然として差止の必要性は存在する。