アパレル会社が、メルカリで自社ブランド名をハッシュタグに使用した出品者を訴えた事件
人気ブランド「シャルマントサック」の商標を持つ会社が、メルカリでそのブランド名をハッシュタグとして無断利用した出品者に対し、商標権侵害を理由に使用停止を求めた事案です。裁判所は、ハッシュタグによる表示であっても商標の出所表示機能を果たしていると認め、差し止めを命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 著作権・AI
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 判決日
- 2021-09-27
裁判所・判決日: 大阪地方裁判所 / 2021-09-27
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 著作権・AI
主な争点
- 「業として」の使用および「商標的使用」の有無 - 被告がオンラインフリーマーケット(メルカリ)においてハッシュタグ形式で標章を使用した行為が、商標法上の「業として」の使用に該当するか、また商品の自他識別標識として機能する「商標的使用」といえるかが争点となった。
- 登録商標と被告標章の類否(類似性) - 本件商標「シャルマントサック」に対し、被告が使用した「#シャルマントサック」(被告標章1)等が、外観、称呼、および観念の点において類似し、消費者に混同を生じさせるものであるかが争われた。
- 商標権に基づく差止請求の可否 - 被告による標章の使用が商標権を侵害するとして、商標法36条1項に基づき、被告が運営するサイト上での標章表示の差止めが認められるべきかが争われた。
判決文抜粋
- 被告は,株式会社メルカリがインターネット上で運営するオンラインフリーマーケットサービス『メルカリ』上に被告が商品を販売するために開設したサイトにおいて,『#シャルマントサック』の標章を表示してはならない。
- 被告は,被告サイトにおいて,少なくとも本件訴え提起まで1年以上にわたり,複数の商品を販売していたことが認められる。したがって,被告は,『業として』商品を譲渡する者に当たる。
- 本件商標と被告の標章との外観上の差異は,記号部分『#』の有無のみであり,少なくとも類似といえる。また,記号部分は特定の称呼(呼び名)を生じないため,両者は称呼において同一であると認められる。
- 記号『#』は,検索の便宜に供する目的で,情報の所在場所であることを示すものと理解される。全体的に考察すると,本件商標と被告の標章は類似するものと見るのが相当である。
- 被告による標章の表示は,指定商品についての登録商標と同一又はこれに類似する商標の使用であり,本件商標権を侵害するものである。被告が将来的に当該アカウントを使用して商品を販売しないとはいえず,依然として差止の必要性は存在する。