音楽教室の運営事業者らがJASRACに対し「生徒の演奏」への著作権料は不要と訴えた裁判

音楽教室でのレッスン中に行われる演奏に著作権料が発生するかが争われた事件です。知財高裁は、教師の演奏は教室側の管理下にある「演奏」と認めましたが、生徒の演奏については生徒自身が主体の行為であり、教室が演奏しているとはみなせないと判断しました。

基本情報

判決結果
原告一部勝訴
カテゴリ
著作権・AI
裁判所
知的財産高等裁判所
判決日
2021-03-18

裁判所・判決日: 知的財産高等裁判所 / 2021-03-18

判決結果: 原告一部勝訴

カテゴリ: 著作権・AI

主な争点

  • 演奏権の行使主体の認定 - 音楽教室でのレッスンにおいて行われる演奏について、その主体が「音楽教室事業者」であるか、あるいは個々の「教師」や「生徒」であるかが争われた。
  • 「公衆に直接聞かせる目的」の有無 - レッスン内の演奏が、著作権法22条(演奏権)の要件である「公衆に直接聞かせることを目的」とするものに該当するかどうかが争点となった。
  • 生徒の演奏に関する著作物使用料請求権の存否 - 音楽教室側が、生徒による演奏についても著作権侵害に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求めた。

裁判所の判断ロジック

  • 講師の演奏の主体性: 講師による演奏は、音楽教室が事業の一環として管理・支配しており、教室側が著作物を利用している主体であると認定されました。
  • 生徒の演奏の目的: 生徒の演奏は、自らの演奏技術を向上させることが目的であり、教室側が公衆に聞かせるために行わせているものではないと判断されました。
  • 演奏権の限定的解釈: レッスン内の全ての演奏を一括りにせず、演奏の主体や目的を個別に検討することで、生徒の練習については著作権が及ばないことを認めました。

時系列

  1. 2017/05 - 音楽教室側がJASRACを提訴(第一審)

    ヤマハ音楽振興会などの音楽教室事業者が、JASRACが管理楽曲の著作権使用料を徴収する権利がないことの確認を求め、東京地方裁判所に提訴しました。

  2. 2020/02/28 - 東京地方裁判所による判決

    第一審の判決。裁判所は「講師だけでなく生徒の演奏も教室側が管理・支配している」と判断し、音楽教室側の請求を退け、JASRAC側の徴収権を認めました。

  3. 2020/03 - 音楽教室側が知的財産高等裁判所へ控訴

    第一審の判決を不服とした音楽教室側が、判決の取り消しを求めて知的財産高等裁判所に控訴しました。

  4. 2021/01/14 - 控訴審の口頭弁論が終結

    控訴審における双方の主張や証拠出しが終了し、判決を待つ状態となりました。

  5. 2021/03/18 - 知的財産高等裁判所による控訴審判決

    本判決。裁判所は「講師の演奏」については第一審と同様に徴収権を認めましたが、「生徒の演奏」については音楽教室側の利用とは認めず、徴収権を否定する一部逆転の判断を下しました。

よくある質問

本件はどのような確認を求める事案ですか。

被控訴人が本件口頭弁論終結時に管理する全楽曲(被告管理楽曲)に関して,各控訴人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に係る契約(本件受講契約)に基づき行われるレッスンにおける,控訴人らの教室又は生徒の居宅内においてした被告管理楽曲の演奏又は歌唱(以下,単に「演奏」という。)について,本件口頭弁論終結時,被控訴人が控訴人らに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権又は著作物利用料相当額の不当利得返還請求権をいずれも有していないことの確認を求める事案である。

生徒の演奏に関する予備的請求について、裁判所はどのような判断を示しましたか。

各控訴人と被控訴人との間において,被控訴人は,各控訴人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に係る契約に基づき行われる,教師と10名程度以下の生徒との間のレッスンにおける別紙著作物使用態様目録1記載の生徒の演奏について,被控訴人が著作権者から著作物の使用料の徴収を目的として著作権の信託譲渡又は徴収の委任を受けて有するところの著作物(令和3年1月14日時点で被控訴人が管理する全ての楽曲をいう。)の使用に係る請求権を有しないことを確認する。

主位的請求はどのような単位で構成されていますか。

教師から生徒に対して演奏技術等の教授が行われる所定の時間で区切られたレッスンを単位として,当該レッスンの実施(控訴人らにより雇用され若しくは委任を受けた音楽教師によって行われるもの又は教師を兼ねる控訴人らによって行われるもの)により,音楽教室事業者である各控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が生じていないことの確認を求める請求

予備的請求における「個々の演奏行為」はどのように区分けされていますか。

①生徒又は教師がする演奏行為,②市販のCD等の録音物の再生行為,③マイナスワン音源(生徒が演奏する楽器のパートのみを除いた合奏が録音された録音物)の再生行為に区分けされ

判決文抜粋

  • 音楽教室を運営する控訴人ら(事業者)が、著作権管理事業者である被控訴人(JASRAC)に対し、レッスンにおける楽曲の演奏について、著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権等を有していないことの確認を求める事案である。
  • 原判決は、音楽教室事業者は音楽著作物の利用主体であり、教室内の生徒は「公衆」にあたると判断。JASRACによる損害賠償請求権等の存在を認め、音楽教室側の請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴を提起した。
  • 教師と10名程度以下の生徒との間のレッスンにおける生徒の演奏について、被控訴人(JASRAC)が著作物の使用に係る請求権を有しないことを確認する。控訴人らのその余の請求は棄却する。
  • レッスンにおける著作物の利用主体は実際に演奏している教師又は生徒であり、音楽教室事業者ではない。演奏は指導上の必要や状況に応じて教師の判断により臨機応変に行われるもので、事業者が管理・支配できるものではない。
  • カラオケ店とは異なり、音楽教室の演奏は教師や生徒が自ら楽譜を読み、楽器を操作して音を奏でるものである。その都度内容が変わり得る演奏を、音楽教室事業者が管理・支配しているとはいえない。
  • 音楽教室のレッスンは、第三者が立ち入れない教室等で担任教師と少数の生徒限りで行われる。実際の演奏者からみて聴衆となるべき「公衆」は存在せず、演奏権の行使(著作権侵害)にはあたらない。

判決文PDF(出典)