音楽教室の運営事業者らがJASRACに対し「生徒の演奏」への著作権料は不要と訴えた裁判
音楽教室でのレッスン中に行われる演奏に著作権料が発生するかが争われた事件です。知財高裁は、教師の演奏は教室側の管理下にある「演奏」と認めましたが、生徒の演奏については生徒自身が主体の行為であり、教室が演奏しているとはみなせないと判断しました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 知的財産トラブル
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 判決日
- 2021-03-18
裁判所・判決日: 知的財産高等裁判所 / 2021-03-18
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 知的財産トラブル
主な争点
- 演奏権の行使主体の認定 - 音楽教室でのレッスンにおいて行われる演奏について、その主体が「音楽教室事業者」であるか、あるいは個々の「教師」や「生徒」であるかが争われた。
- 「公衆に直接聞かせる目的」の有無 - レッスン内の演奏が、著作権法22条(演奏権)の要件である「公衆に直接聞かせることを目的」とするものに該当するかどうかが争点となった。
- 生徒の演奏に関する著作物使用料請求権の存否 - 音楽教室側が、生徒による演奏についても著作権侵害に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求めた。
関連する論点
判決文抜粋
- 音楽教室を運営する控訴人ら(事業者)が、著作権管理事業者である被控訴人(JASRAC)に対し、レッスンにおける楽曲の演奏について、著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権等を有していないことの確認を求める事案である。
- 原判決は、音楽教室事業者は音楽著作物の利用主体であり、教室内の生徒は「公衆」にあたると判断。JASRACによる損害賠償請求権等の存在を認め、音楽教室側の請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴を提起した。
- 教師と10名程度以下の生徒との間のレッスンにおける生徒の演奏について、被控訴人(JASRAC)が著作物の使用に係る請求権を有しないことを確認する。控訴人らのその余の請求は棄却する。
- レッスンにおける著作物の利用主体は実際に演奏している教師又は生徒であり、音楽教室事業者ではない。演奏は指導上の必要や状況に応じて教師の判断により臨機応変に行われるもので、事業者が管理・支配できるものではない。
- カラオケ店とは異なり、音楽教室の演奏は教師や生徒が自ら楽譜を読み、楽器を操作して音を奏でるものである。その都度内容が変わり得る演奏を、音楽教室事業者が管理・支配しているとはいえない。
- 音楽教室のレッスンは、第三者が立ち入れない教室等で担任教師と少数の生徒限りで行われる。実際の演奏者からみて聴衆となるべき「公衆」は存在せず、演奏権の行使(著作権侵害)にはあたらない。