同性パートナーと事実婚関係にあった女性が、相手の不貞行為による関係破綻で賠償を求めた訴訟

同性のパートナーと約7年間にわたり共同生活を送り、結婚式も挙げていた関係を「事実婚に準ずるもの」と認定。相手が別の人と性的関係を持ったことが、法的に守られるべき利益を侵害したとして慰謝料の支払いが認められました。

基本情報

判決結果
原告一部勝訴
カテゴリ
男女トラブル・家庭問題
裁判所
東京高等裁判所
判決日
2020-03-04

裁判所・判決日: 東京高等裁判所 / 2020-03-04

判決結果: 原告一部勝訴

カテゴリ: 男女トラブル・家庭問題

主な争点

  • 同性間の事実婚関係に対する法的保護の可否 - 同性のカップルが共同生活を営む関係(同性の事実婚)について、男女間の内縁関係と同様に法的保護の対象となるか、あるいはそれに準ずる法的保護に値する利益が認められるかが争点となった。
  • 不法行為(権利侵害)の成否 - 控訴人が第三者と性的関係を持ったことが、被訴人との間の法的保護に値する関係を破壊するものとして、不法行為を構成するか否かが争われた。
  • 関係の実態および継続期間の評価 - 同棲期間の長さや、二人の関係が対等なパートナーシップであったか、あるいは一方が従属する関係であったかといった、共同生活の実態に関する事実認定が争われた。
  • 損害賠償額の妥当性(不貞行為の回数等の評価) - 不貞行為が1回のみであるという控訴人の主張や、その他の事情を考慮した上で、認定された慰謝料(100万円)および弁護士費用相当額が妥当かどうかが争点となった。

判決文抜粋

  • 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人の、附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。
  • 約7年間にわたり同居し、米国及び国内で結婚式を挙げ、その関係を周囲に明らかにしていた。また、2人で子を育てることを計画し、マンションの購入を進めるなど、社会観念上夫婦と同様であると認められる関係を形成しようとしていた。
  • 本件関係は、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合としての婚姻に準ずる関係にあったということができる。したがって、少なくとも民法上の不法行為に関して、互いに、婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益を有する。
  • 同性婚を認める国やパートナーシップ制度を採用する自治体が増えている近時の社会情勢等を併せ考慮すれば、同性同士であることのみをもって、法律上保護される利益を有することを否定することはできない。
  • 控訴人が被控訴人以外の者と性的関係を結んだことにより、本件関係の解消をやむなくされた場合、婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益が侵害されたものとして、その損害の賠償を求めることができる。
  • たとえ挿入を伴う性行為を行っていないとしても、複数回にわたりペッティング(挿入を伴わない性行為)を行った事実に照らせば、控訴人が第三者と性的関係を結んだと認めることは妨げられない。

判決文PDF(出典)