「不倫相手」が「離婚そのもの」の賠償を負うのはどんな時?
夫が、妻の不倫相手に対し、不倫が原因で離婚に至ったことへの慰謝料を請求した裁判です。最高裁は、不倫相手が「離婚させたこと」に対する責任を負うのは、離婚を意図して夫婦関係に不当に干渉した場合に限ると判断しました。本件ではそのような事情がないとして、夫の請求を認めませんでした。
基本情報
- 判決結果
- 原告敗訴
- カテゴリ
- 家族・離婚トラブル
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 2019-02-19
裁判所・判決日: 最高裁判所第三小法廷 / 2019-02-19
判決結果: 原告敗訴
カテゴリ: 家族・離婚トラブル
主な争点
- 不貞行為の相手方である第三者の離婚に伴う慰謝料責任の範囲 - 夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者が、その結果当該夫婦が離婚に至った場合に、離婚そのものを理由とする不法行為責任(離婚に伴う慰謝料)を負うか否か、およびその責任が認められる要件。
裁判所の判断ロジック
- 離婚責任の原則: 夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者が、不貞行為を理由とする不法行為責任を負う場合があるとしても、夫婦を離婚させたことに対する責任を直ちに負うものではありません。離婚は本来、夫婦間で決めるべき事柄であるためです。
- 特段の事情: 第三者が夫婦を離婚させたことに対する不法行為責任を負うのは、単に不貞行為にとどまらず、夫婦を離婚させる意図で婚姻関係に不当な干渉をするなど、離婚を余儀なくさせたといえる「特段の事情」がある場合に限られます。
- 本件での判断: 本件では、不貞行為は発覚時に解消されており、夫婦が離婚に至るまでの間に、上記のような第三者が離婚させたといえる「特段の事情」は認められませんでした。したがって、不貞相手は、離婚に伴う慰謝料を支払う義務を負わないとされました。
時系列
- 1994/03 - 被上告人とAの婚姻と家族形成
被上告人とAが婚姻届を提出し、その後、長男と長女の2人の子供をもうけました。
- 2008/12 - 婚姻関係の悪化と上告人による不貞行為の開始
婚姻後、被上告人が仕事のため不在がちとなり夫婦間の性交渉がない状態が続く中、Aが勤務先で上告人と知り合い、平成21年6月頃から上告人と不貞行為に及ぶようになりました。
- 2010/05 - 不貞関係の発覚と解消、夫婦の別居
被上告人が上告人とAの不貞関係を知り、その頃Aは上告人との関係を解消しました。しかし、平成26年4月頃、Aは被上告人と別居し、その後半年間連絡を取りませんでした。
- 2014/11 - 夫婦関係調整調停の申し立てと離婚の成立
被上告人がAを相手方として家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て、平成27年2月25日にAとの間で離婚が成立しました。
- 2015 - 損害賠償請求訴訟の提起と下級審判決
被上告人は、上告人に対し、不貞行為により離婚に至り精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づく慰謝料等の支払いを求める訴訟を提起しました。第一審および控訴審(原審)は、被上告人の請求を一部認容しました。
- 2017 - 最高裁判所への上告
原審(控訴審)の判決に対し、上告人が最高裁判所に上告受理申立てを行いました。(事件番号:平成29年(受)第1456号)
- 2019/02/19 - 最高裁判所の判断
最高裁判所は、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者が、単に不貞行為にとどまらず、夫婦を離婚させることを意図して不当な干渉をしたなどの特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判断し、原審判決を破棄しました。
実務上の学び
- 不貞相手への離婚慰謝料請求のハードル: 配偶者と不貞行為をした第三者に対し、「夫婦を離婚させたこと」を理由に慰謝料を請求できるのは、非常に限られたケースです。単に不貞行為があったというだけでは、第三者が直接的に離婚の原因を作ったとは見なされません。
- 第三者が離婚責任を負う「特段の事情」とは: 第三者が夫婦の離婚について責任を負うのは、単なる不貞行為にとどまらず、積極的に夫婦の関係を壊そうと意図し、不当な干渉をするなどして、夫婦が離婚せざるを得ない状況に追い込んだと評価できるような「特別な事情」がある場合に限られます。
- 離婚の決定権は夫婦自身にあるという視点: 裁判所は、夫婦が離婚するかどうかは、基本的にその夫婦自身が話し合って決めるべき事柄であると考えています。そのため、第三者の不貞行為があったとしても、離婚の決定は夫婦自身の選択の結果という側面が強く、第三者にその全責任を負わせることは難しいという原則が示されています。
- 不貞行為から離婚までの期間が判断に影響: 不貞行為が発覚し解消された時期と、実際に夫婦が離婚に至る時期とが大きく離れている場合、離婚は不貞行為以外の夫婦関係の要因によって生じたと判断される傾向があります。時間経過とともに、不貞行為と離婚との直接的な結びつきが薄いと見なされやすくなります。
よくある質問
本件損害賠償請求事件において、被上告人は上告人に対しどのような請求をしましたか?
被上告人が、上告人に対し、上告人が被上告人の妻であったAと不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払を求める事案である。
夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者が、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うのはどのような場合に限られますか?
第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
本件において、最高裁判所は、被上告人が上告人に対し離婚に伴う慰謝料を請求できないとした理由をどのように述べましたか?
これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,上告人は,被上告人の妻であったAと不貞行為に及んだものであるが,これが発覚した頃にAとの不貞関係は解消されており,離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうかがわれない。したがって,被上告人は,上告人に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができないというべきである。
判決文抜粋
- 原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消す。前項の部分につき被上告人の請求を棄却する。訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
- 被上告人は、上告人が被上告人の妻Aと不貞行為に及び、これにより離婚に至り精神的苦痛を被ったと主張し、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払を求めた事案。
- 被上告人と妻Aは婚姻し2子をもうけたが、平成20年12月以降は性交渉がない状態となった。上告人は平成21年6月以降、Aと不貞行為に及んだが、平成22年5月頃には不貞関係を解消した。Aは平成26年4月頃に被上告人と別居し、平成27年2月25日に離婚調停が成立した。
- 上告人とAとの不貞行為により婚姻関係が破綻して離婚に至ったのであるから、上告人は離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い、被上告人は離婚に伴う慰謝料を請求できるとして、請求の一部を認容すべきものとした。
- 夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をするなどして離婚に至らしめたと評価すべき「特段の事情」がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求する不法行為責任を負うことはない。
- 本件では、上告人と被上告人の妻Aとの不貞関係は発覚した頃に解消されており、離婚成立までの間に上記「特段の事情」があったことはうかがわれない。したがって、被上告人は、上告人に対し、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。