「不倫相手」が「離婚そのもの」の賠償を負うのはどんな時?
夫が、妻の不倫相手に対し、不倫が原因で離婚に至ったことへの慰謝料を請求した裁判です。最高裁は、不倫相手が「離婚させたこと」に対する責任を負うのは、離婚を意図して夫婦関係に不当に干渉した場合に限ると判断しました。本件ではそのような事情がないとして、夫の請求を認めませんでした。
基本情報
- 判決結果
- 原告敗訴
- カテゴリ
- 家族・離婚トラブル
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 2019-02-19
裁判所・判決日: 最高裁判所第三小法廷 / 2019-02-19
判決結果: 原告敗訴
カテゴリ: 家族・離婚トラブル
主な争点
- 不貞行為の相手方である第三者の離婚に伴う慰謝料責任の範囲 - 夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者が、その結果当該夫婦が離婚に至った場合に、離婚そのものを理由とする不法行為責任(離婚に伴う慰謝料)を負うか否か、およびその責任が認められる要件。
判決文抜粋
- 原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消す。前項の部分につき被上告人の請求を棄却する。訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
- 被上告人は、上告人が被上告人の妻Aと不貞行為に及び、これにより離婚に至り精神的苦痛を被ったと主張し、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払を求めた事案。
- 被上告人と妻Aは婚姻し2子をもうけたが、平成20年12月以降は性交渉がない状態となった。上告人は平成21年6月以降、Aと不貞行為に及んだが、平成22年5月頃には不貞関係を解消した。Aは平成26年4月頃に被上告人と別居し、平成27年2月25日に離婚調停が成立した。
- 上告人とAとの不貞行為により婚姻関係が破綻して離婚に至ったのであるから、上告人は離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い、被上告人は離婚に伴う慰謝料を請求できるとして、請求の一部を認容すべきものとした。
- 夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をするなどして離婚に至らしめたと評価すべき「特段の事情」がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求する不法行為責任を負うことはない。
- 本件では、上告人と被上告人の妻Aとの不貞関係は発覚した頃に解消されており、離婚成立までの間に上記「特段の事情」があったことはうかがわれない。したがって、被上告人は、上告人に対し、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。