株式会社モトロニクスが特許侵害や営業秘密の流用を訴えるも、裁判所は全ての請求を棄却

電子機器の製造販売を行う原告が、自社の特許権侵害や営業秘密の不正利用などを主張し、被告製品の製造停止や損害賠償を求めた事案です。裁判所は原告の主張する事実関係や権利侵害を認めず、原告側の全面敗訴となりました。

基本情報

判決結果
原告敗訴
カテゴリ
著作権・AI
裁判所
東京地方裁判所
判決日
2016-04-27

裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2016-04-27

判決結果: 原告敗訴

カテゴリ: 著作権・AI

判決文抜粋

  • 本件は,名称を「ワークの加工装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告に対し,被告各製品が上記特許権の技術的範囲に属すると主張して,製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,営業秘密の不正使用や虚偽告知が不正競争に該当するとして損害賠償等を求めた事案である。
  • 設定値の間隔にある少なくとも2つの基準位置マークが形成されたサブプレートを配置し,基準位置マーク間の距離を測定して求め,この測定値に対する設定値の比率に基づいて,加工具の位置を補正することを特徴とする。
  • 平成24年、原告と被告は「これまでの取引の過程で作成された図面に基づいて,互いに開発,製作,販売,メンテナンスを行うことができることを確認する(ただし,不正競争防止法が適用される場合については,この限りでない。)」との内容を含む調停を成立させていた。
  • 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か,本件調停による原告の許諾ないし権利不行使合意の存否,営業秘密該当性,虚偽告知の有無,および文書返還義務の存否などが争点となった。
  • 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。

判決文PDF(出典)