コンビニの客が、店主による防犯カメラ映像の警察への任意提供を肖像権侵害として訴えた事例
コンビニの客が、自分の映った防犯ビデオを店側が警察に渡したことを不当として提訴した事案です。裁判所は、店側の対応に違法性はないとして、客側の請求を全面的に退けました。
基本情報
- 判決結果
- 原告敗訴
- カテゴリ
- SNS・ネット
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所民事第4部
- 判決日
- 2004-07-16
裁判所・判決日: 名古屋地方裁判所民事第4部 / 2004-07-16
判決結果: 原告敗訴
カテゴリ: SNS・ネット
主な争点
- 防犯ビデオカメラによる撮影の適法性 - 店舗内に設置された防犯ビデオカメラにより、客の容ぼうや姿態を無断で撮影・録画する行為が、肖像権やプライバシー権を侵害し不法行為を構成するか。
- 録画されたビデオテープの警察への任意提供の適法性 - 被告が警察官からの捜査協力依頼に応じ、裁判所の令状がない状態で、録画されたビデオテープを任意に提出した行為が、プライバシー権等の侵害にあたるか。
- 損害賠償請求の成否 - 被告による撮影およびビデオテープの提供行為について、原告の精神的苦痛に対する慰謝料および弁護士費用の支払義務が認められるか。
- 私人間における憲法13条(プライバシー権等)の適用性 - コンビニエンスストア(私企業)による防犯カメラの撮影が、憲法13条の保障するプライバシー権や肖像権を直接侵害し、違法となるのか。憲法の基本的人権規定が私人間に直接適用されるかどうかが争点となった。
- コンビニ店内における撮影・録画の不法行為該当性 - 不特定多数が利用し、公共的な機能も有するコンビニにおいて、客の承諾なく常時撮影・録画を行う行為が、肖像権やプライバシー権を侵害する不法行為にあたるかどうかが争点となった。
- 公権力による撮影の法理の私人間への準用 - 最高裁昭和44年判決が示した「公権力が容貌を撮影する際の厳格な要件(現行犯性、必要性、緊急性、相当性)」が、私人(店主)による防犯カメラの設置・運用にも同様に適用されるべきか。
判決文抜粋
- 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 原告が、被告の経営する店舗での買い物中に防犯ビデオカメラで撮影され、その録画テープを警察官に提出されたことにより、違法に肖像権、プライバシー権を侵害されたと主張して、被告に対し損害賠償を求めた事案である。
- 被告は、犯罪や事故に対処するため防犯システムを導入し、入り口に「特別警戒中 ビデオ画像電送システム稼働中」との掲示をしていた。カメラはレジ周辺や入り口などを撮影しており、録画テープは1週間保存し、順番に上書きして利用していた。
- 警察官が、犯人と思われる者が立ち寄った可能性があるとして捜査協力を依頼。被告はこれに応じ、売上げデータを管理するパソコンの操作に協力するとともに、原告の来店時間帯の映像が録画されている本件ビデオテープを任意に提出した。
- 個人の肖像権や、何を購入したかというプライバシー権は憲法13条により保障される。犯罪発生の蓋然性が全くない状況で来店客を無差別に撮影・録画し、店内の防犯目的以外の捜査のために提供することは、撮影目的を逸脱し違法である。
- 強盗などの犯罪防止、来客および従業員の安全確保のため、常時撮影・録画は不可欠である。店内にはカメラ設置を告知しており、利用者は撮影を承諾して来店している。公益目的である犯罪捜査への協力は当然のことであり、適法である。