テレビ出演の有名弁護士が、キャバクラでの言動を報じた雑誌社に対し損害賠償を求めた事例

テレビ番組「行列のできる法律相談所」に出演していた弁護士が、月刊誌「噂の眞相」にキャバクラでの不適切な言動を掲載され、名誉毀損およびプライバシー侵害を主張した事案です。裁判所は、一部の記述について真実であるとの証明がないとして、雑誌社側に30万円の支払いを命じました。

基本情報

判決結果
原告一部勝訴
カテゴリ
SNS・ネット
裁判所
東京地方裁判所民事第49部
判決日
2004-02-19

裁判所・判決日: 東京地方裁判所民事第49部 / 2004-02-19

判決結果: 原告一部勝訴

カテゴリ: SNS・ネット

主な争点

  • 名誉毀損の成否(社会的評価の低下) - 記事中の「お気に入りの女の子に『乳首触らせて』と迫っていた」という記述が、原告の社会的評価を低下させ、不法行為(名誉毀損)に該当するかどうかが争点となりました。
  • プライバシー権侵害の有無 - 弁護士でありテレビ番組に出演する公的な側面を持つ原告の、キャバクラへの出入りや店内の行動を報じることが、私生活上の平穏を害するプライバシー侵害に当たるかが争われました。
  • 肖像権侵害の有無 - キャバクラという密室性の高い空間で、本人の承諾なく撮影された写真を雑誌やインターネット上に掲載する行為が、肖像権の侵害に該当するかが争点となりました。
  • 損害賠償額の算定 - 名誉毀損、プライバシーおよび肖像権の侵害が認められる場合、それによって生じた精神的苦痛を慰謝するための相当な賠償額がいくらになるかが争われました。

判決文抜粋

  • テレビ番組に出演していた弁護士(原告)が、自身のキャバクラでの言動や写真を掲載した月刊誌「噂の眞相」の発行元(被告)に対し、名誉毀損、プライバシーおよび肖像権の侵害を理由として損害賠償を求めた事案です。
  • 記事では「池袋のキャバクラに通うAの素顔」と題し、原告が頻繁に店を訪れて特定の女性従業員を指名していることや、店内で「乳首触らせて」と卑猥な発言をして迫ったとする具体的な言動、および店内の写真を掲載しました。
  • 被告側は、原告がテレビ番組で男女関係の法律問題に回答していたことから、原告の男女関係に関する考え方は視聴者の正当な関心の対象であり、記事の内容は公共の利害に関する事実に該当するため、違法性はないと主張しました。
  • 裁判所は、原告がキャバクラで遊興していた事実は一般には知られておらず、みだりに他人に知られたくない私生活上の事実に当たると認定。弁護士としての職務活動を離れた私生活上の行状を具体的に摘示することは、原則としてプライバシーを侵害するものと判断しました。
  • 女性従業員に卑猥な発言をしたとする記述について、裁判所は「原告が自らの欲求を抑えられない人格の持ち主であるとの印象を読者に与える」と指摘。原告の社会的評価を低下させる名誉毀損に当たると認めました。
  • 裁判所は、被告の行為による名誉毀損およびプライバシー侵害を認め、被告に対し、原告へ30万円および遅延損害金を支払うよう命じました(その余の請求は棄却)。

判決文PDF(出典)