コンビニの客が店内の防犯カメラによる撮影をプライバシー侵害だと訴えた事例

コンビニエンスストアの利用客が、店内の防犯カメラによる撮影・録画を違法なプライバシー侵害であると主張し、慰謝料を請求した事案の控訴審です。裁判所は、店舗側の防犯目的の正当性を認め、控訴人の請求を退けました。

基本情報

判決結果
原告敗訴
カテゴリ
SNS・ネット
裁判所
名古屋高等裁判所民事第2部
判決日
2005-03-30

裁判所・判決日: 名古屋高等裁判所民事第2部 / 2005-03-30

判決結果: 原告敗訴

カテゴリ: SNS・ネット

主な争点

  • 私人間における憲法13条(プライバシー権等)の適用性 - コンビニエンスストア(私企業)による防犯カメラの撮影が、憲法13条の保障するプライバシー権や肖像権を直接侵害し、違法となるのか。憲法の基本的人権規定が私人間に直接適用されるかどうかが争点となった。
  • コンビニ店内における撮影・録画の不法行為該当性 - 不特定多数が利用し、公共的な機能も有するコンビニにおいて、客の承諾なく常時撮影・録画を行う行為が、肖像権やプライバシー権を侵害する不法行為にあたるかどうかが争点となった。
  • 公権力による撮影の法理の私人間への準用 - 最高裁昭和44年判決が示した「公権力が容貌を撮影する際の厳格な要件(現行犯性、必要性、緊急性、相当性)」が、私人(店主)による防犯カメラの設置・運用にも同様に適用されるべきか。
  • 防犯カメラの告知内容と管理運用の適切性 - 店舗の掲示内容(「ビデオ画像電送システム」等の表示)と実際の録画実態の乖離や、ビデオテープの管理体制(規定の欠如等)が、プライバシー権侵害の違法性を強める要因となるかが争点となった。

判決文抜粋

  • 1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。
  • 憲法の基本的人権規定は、私的自治に関する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適用によって間接的に私人間にその趣旨を及ぼすものと解するのが相当である。
  • 不特定多数の客が出入りするコンビニにおいては、肖像権やプライバシー権の保護が住居等の個人的領域よりも相対的に薄くなることもやむを得ない。経営者は客や従業員の安全確保、財産保護のため、相当の措置を講ずる必要がある。
  • 防犯ビデオカメラの撮影、録画の違法性は、目的の相当性、必要性、方法の相当性等を考慮して判断するのが相当である。予防目的での録画が特段の事情のない限り許されないと解さなければならない理由はない。
  • 撮影後、来店した客の容貌や行動が録画されたビデオテープを保管している間、肖像権やプライバシー権が侵害されることのないよう、当該ビデオテープを管理する義務を負う。
  • 捜査のためにビデオテープを警察に提供することは、目的の範囲内といえ、特段の事情がない限り、犯罪者のみならずその他の客に対しても違法となるものではない。別件の捜査であっても、経緯や録画内容の具体的事情から個別的に判断される。

判決文PDF(出典)