日本脚本家連盟らがケーブルテレビ局に著作権料を請求し、一部支払いが認められた事例
テレビ番組をそのままケーブル網で流す「同時再送信」をめぐり、脚本家や作曲家らの団体が、事前に締結していた契約に基づいて未払いの使用料を請求した訴訟です。裁判所は、一部の団体を除き、契約通りの支払いを行うようケーブルテレビ局に命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 知的財産トラブル
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 判決日
- 2004-05-21
裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2004-05-21
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 知的財産トラブル
主な争点
- 著作物使用に関する各契約の錯誤無効の成否 - 原告らが著作権法上、テレビ番組の同時再送信について権利を有していないにもかかわらず、これを利用目的とする契約を締結したことが錯誤にあたり無効となるか。
- 放送事業者に対する許諾の効力範囲 - 原告らが放送事業者に対して行った著作物の使用許諾に、被告による同時再送信が含まれているか。これにより、被告に対する別途の使用料請求が二重取りあるいは錯誤無効にあたるか。
- 実演家(芸団協)に関する詐欺または錯誤の成否 - 日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が、本来有していない著作隣接権をあたかも有するように装って契約を締結した(詐欺)か、あるいは権利の存在を誤信した(錯誤)として、契約が取り消しまたは無効とされるか。
判決文抜粋
- 被告は,原告(日本脚本家連盟,日本シナリオ作家協会,日本音楽著作権協会,日本文芸家協会)に対し、第1項ないし第3項記載の金員(合計約118万円余)及びこれに対する平成13年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 本件は,原告らと被告との間で締結された同時再送信における著作物使用に関する契約に基づき,原告らが被告に対し,契約に定められた使用料(平成6年度から平成11年度分)の支払いを求めている事案である。
- 原告ら5団体は,平成3年6月12日,被告との間で,著作物を使用して製作された放送番組をケーブルによって変更を加えないで同時再送信することを許諾し,被告が利用料収入に応じた料率の使用料及び補償金を支払う内容の契約(本件各契約)を締結した。
- 被告は、テレビ番組は「映画の著作物」に該当し,原告らは著作権等の主張をなし得る立場にないため、本件契約は錯誤により無効である、あるいは詐欺により取り消されるべきである等と主張して争った。
- 原告ら(日本脚本家連盟,日本シナリオ作家協会,日本音楽著作権協会,日本文芸家協会)のその余の請求を棄却する。また、乙事件原告である社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)の請求を棄却する。
- 訴訟費用については,日本芸能実演家団体協議会と被告の間に生じたものは同原告の負担とし,その余の原告らと被告の間に生じたものは,これを4分し,その3を原告らの,その余を被告の各負担とする。