日本脚本家連盟らがケーブルテレビ局に著作権料を請求し、一部支払いが認められた事例
テレビ番組をそのままケーブル網で流す「同時再送信」をめぐり、脚本家や作曲家らの団体が、事前に締結していた契約に基づいて未払いの使用料を請求した訴訟です。裁判所は、一部の団体を除き、契約通りの支払いを行うようケーブルテレビ局に命じました。
基本情報
- 判決結果
- 原告一部勝訴
- カテゴリ
- 著作権・AI
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 判決日
- 2004-05-21
裁判所・判決日: 東京地方裁判所 / 2004-05-21
判決結果: 原告一部勝訴
カテゴリ: 著作権・AI
主な争点
- 著作物使用に関する各契約の錯誤無効の成否 - 原告らが著作権法上、テレビ番組の同時再送信について権利を有していないにもかかわらず、これを利用目的とする契約を締結したことが錯誤にあたり無効となるか。
- 放送事業者に対する許諾の効力範囲 - 原告らが放送事業者に対して行った著作物の使用許諾に、被告による同時再送信が含まれているか。これにより、被告に対する別途の使用料請求が二重取りあるいは錯誤無効にあたるか。
- 実演家(芸団協)に関する詐欺または錯誤の成否 - 日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が、本来有していない著作隣接権をあたかも有するように装って契約を締結した(詐欺)か、あるいは権利の存在を誤信した(錯誤)として、契約が取り消しまたは無効とされるか。
裁判所の判断ロジック
- 利用契約の有効性: 放送番組の同時再送信に関して、著作権者らとケーブルテレビ局の間で締結された使用料支払いの合意は、法律上の錯誤(勘違い)による無効とは認められず、有効な契約であると判断されました。
- 再送信と著作権の関係: 著作者が放送局に利用を許諾していても、別の事業者が再送信を行う行為は別個の著作権行使の対象となり得るため、契約に基づく使用料の請求は著作権法の趣旨に反しないとされました。
- 実演家の権利制限: 実演家(芸能実演家団体協議会)の請求については、当時の著作権法上の規定や契約の性質に照らし、他の著作権者らと同様の権利行使が認められる立場にはないとされ、請求が棄却されました。
時系列
- 1994/04/01 - 放送番組の同時再送信と使用料支払義務の発生
被告(成田ケーブルテレビ)が、平成6年度(1994年度)から平成11年度にかけて、原告らの著作物等を含むテレビ番組の同時再送信を開始。これに伴い、各著作権等管理団体との契約に基づき、著作権使用料の支払義務が発生しました。
- 2001/05/15 - 日本脚本家連盟による最初の提訴(甲事件)
被告による使用料の未払いを理由として、協同組合日本脚本家連盟が被告に対し訴状を送達。これが一連の訴訟(甲事件)の始まりとなりました。
- 2002/01/01 - 複数の著作権団体が加わった提訴(乙事件)
平成14年(2002年)、日本シナリオ作家協会、JASRAC、芸団協などが加わり、同様に使用料の支払いを求めて提訴。その後、文芸家協会も参加し、複数の団体による大規模な請求訴訟へと発展しました。
- 2003/01/01 - 追加の請求訴訟と法的争点の明確化
平成15年(2003年)にも追加の訴訟が提起されました。被告側は「同時再送信は放送の範囲内であり二重の支払いは不要である」といった契約の無効(錯誤)や、一部団体による詐欺などを主張し、全面的に争う姿勢を示しました。
- 2004/03/01 - 口頭弁論の終結
裁判所における当事者双方の主張と立証活動が終了。判決に向けた最終的な審理が完了しました。
- 2004/03/31 - 判決言い渡し:被告への支払い命令と一部棄却
東京地裁は、被告に対し、脚本家連盟やJASRAC、文芸家協会等への使用料支払いを命じる判決を下しました。一方で、実演家団体(芸団協)の請求については、被告に対する権利行使の立場にないとして棄却されました。
よくある質問
本件はどのような内容の事案ですか。
本件は,甲事件原告,乙事件原告ら及び乙事件脱退原告と被告との間で締結された被告による同時再送信における著作物使用に関する契約に基づき,甲事件原告及び乙事件原告ら及び乙事件参加人(以下,併せて「原告ら」という。)が,被告に対し,契約に定められた使用料(平成6年度から平成11年度分)の支払いを求めている事案である。
原告らの主張に対し、被告は契約の有効性についてどのような反論をしていますか。
原告らは,著作権法上,被告によるテレビ番組の同時再送信について何らの権利を有していないのに,著作物使用に関する契約に基づき使用料を請求し得ると主張しているものであって,契約自体錯誤無効であるし,そうでなくとも原告らの請求は著作権法に反するものであるから認められない
被告は、同時再送信が著作物の使用許諾の範囲に含まれていることについてどのように主張していますか。
被告による同時再送信は,原告らが放送事業者に対して許諾した著作物の使用の範囲に含まれているものであって,そもそも原告らは被告に対して使用料等の請求をなし得る立場にないので,本件各契約はその要素に錯誤があり無効である
原告芸団協(乙事件原告社団法人日本芸能実演家団体協議会)の請求に対する判決の主文はどうなっていますか。
乙事件原告社団法人日本芸能実演家団体協議会の請求を棄却する。
被告は、原告芸団協との契約に関して、詐欺や錯誤についてどのような主張をしていますか。
乙事件原告社団法人日本芸能実演家団体協議会(以下「原告芸団協」という。)は,本来被告に対して著作隣接権を行使できる立場にないのに,同時再送信について著作隣接権を有するかのごとく被告を欺罔して契約を締結したものであるから,上記契約は,少なくとも原告芸団協に関する部分については詐欺により取り消されるべきものであるか,錯誤により無効である
判決文抜粋
- 被告は,原告(日本脚本家連盟,日本シナリオ作家協会,日本音楽著作権協会,日本文芸家協会)に対し、第1項ないし第3項記載の金員(合計約118万円余)及びこれに対する平成13年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 本件は,原告らと被告との間で締結された同時再送信における著作物使用に関する契約に基づき,原告らが被告に対し,契約に定められた使用料(平成6年度から平成11年度分)の支払いを求めている事案である。
- 原告ら5団体は,平成3年6月12日,被告との間で,著作物を使用して製作された放送番組をケーブルによって変更を加えないで同時再送信することを許諾し,被告が利用料収入に応じた料率の使用料及び補償金を支払う内容の契約(本件各契約)を締結した。
- 被告は、テレビ番組は「映画の著作物」に該当し,原告らは著作権等の主張をなし得る立場にないため、本件契約は錯誤により無効である、あるいは詐欺により取り消されるべきである等と主張して争った。
- 原告ら(日本脚本家連盟,日本シナリオ作家協会,日本音楽著作権協会,日本文芸家協会)のその余の請求を棄却する。また、乙事件原告である社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)の請求を棄却する。
- 訴訟費用については,日本芸能実演家団体協議会と被告の間に生じたものは同原告の負担とし,その余の原告らと被告の間に生じたものは,これを4分し,その3を原告らの,その余を被告の各負担とする。